No.8
- 回答日時:
>19から20→270000
>給与→1163587
これならば、勤労学生控除は
申告できています。
所得税の控除額は27万
住民税の控除額は26万
となっています。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
これを元に前回答の計算をし直すと、
昨年の年収116万から、
①給与所得控除65万
②基礎控除 33万
③勤労学生控除26万
が控除されるため、
課税所得はマイナスとなりますが、
どうも、
★③勤労学生控除の申告が、
★住民税ではできていない
と想定されます。
その場合、③の控除がなく、
116万-①65万-②33万=18万・・・④
が課税所得となります。
住民税の所得割は
★④18万×10%=1.8万が課税、
★調整控除が2500円減算
住民税の均等割が、
★年6000円加算
※お住まいの地域により変わります。
合計で2万~2.1万住民税されている
状態です。
2.1万÷12ヶ月≒1,700円
となるので、つじつまがあいます。
ということで、
なぜ、勤労学生控除の申告ができて
いないのか?
お住まいの役所の税務課へ行き、訊いて
下さい。
まず、今年6月ごろ
(住民税の)特別徴収税額決定通知書を
勤務先から受取っているはずです。
そちらで勤労学生控除は申告できて
いますか?
確定申告を
★2~3月にすると、
その情報が役所に周り、
住民税が計算され、その結果が、
★5月に特別徴収税額決定通知書
として、バイト先に通知されます。
それを元に6月の給与から、
12分割で天引きされることに
なります。
確定申告の申告時期が上記より遅いと、
勤労学生控除の申告が反映されて
いない可能性があります。
それ(勤労学生控除の有無)を
(住民税の)特別徴収税額決定通知書
で、確かめて下さい。
収入額に違いがなく、学生であること
も間違いないのなら、勤労学生控除は
問題なく申告できるので、以上が
確認できたら、
お住まいの役所の税務課へ
・確定申告書(控)
・特別徴収税額決定通知書
・学生証
・身分証
・マイナンバー通知カード
を持って、以上の状況を訊いて下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/15 21:12
ご回答ありがとうございます。
5月のバイトからの特別税通知書には、勤労学生控除の表記はありませんでした。
確定申告を6月末にしたので(・・;)
月曜日に、税務署に電話してみたいと思います!
No.6
- 回答日時:
こちらにも補足しておきます。
重複ご容赦下さい。
確定申告をしたのですね?
では、確定申告書の控えをご確認下さい。
控の第一表の左下
『所得から差し引かれる金額』の
①勤労学生、障害者控除⑲~⑳
の金額はいくらになっていますか?
また、控の第一表の左上
『収入金額等』の
②給与 カはいくらになっていますか?
そのあたりが分からないと分かりません。
また、その他の情報として、
③『勤労学生控除にまるもしました』
④『2つバイトをしていて120万
くらいになった』
が、疑問点となります。
③は確定申告では、○を指定はしません。
チェックして、学校名を記入します。
→年末調整では○したが、確定申告では
しなかったのではありませんか?
④120万くらいでは、ダメです。
源泉徴収票の給与支払金額が合計で
いくらかが重要なポイントです。
★給与収入で130万を超えると、
勤労学生控除は申告できません。
ということで、
上記、①、②を確認してもらわないと、
どうすべきか答えは出ません。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
>毎月1700円ずつ引かれています…
本当に『毎月』ですか?
アルバイトの給与から、
毎月1700円ずつ天引き
されていますか?
というのは、それだと『取られ過ぎ』
だからです。
昨年の年収120万なら、ここから
①給与所得控除65万
②基礎控除 33万
③勤労学生控除26万
が控除されるため、
課税所得はマイナスとなり、
住民税の所得割は非課税となります。
しかし、住民税には均等割という
一律課税される住民税があり、それが、
★年5000~6500円ぐらいです。
※お住まいの地域により変わります。
確定申告時に③の勤労学生控除を
申告しましたか?
することで、所得税も住民税も
減税されます。
あるいは、毎月1700円が、
★『毎月』ではないかです。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/13 16:16
勤労学生控除にまるもしました!
毎月1700円
今年の6月から来年の5月までひかれるみたいです、
これはどこに連絡したらいいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
住民税は、昨年の所得に対してかかり、徴収は1年遅れになります。
昨年の確定申告に基づいて計算された所得に課税されています。
確定申告は「所得にかかる所得税」を計算し確定するための申告です。
住民税は「確定した所得」で計算していますから、計算し直し(=戻って来るとか、不足分を徴収されるとか)はありません。
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