A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
№1です。
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>今のバイトと9月から新しい短期のバイトをしようと思ってます。
なるほど。
>2箇所以上というのは今のバイトとこれからの短期のバイトの合計ですよね?
そのとおりです。
>あと4ヶ月あるので合計で20万越えてしまうと思うのですがやはり確定申告したほうがいいのですか?
前に書いたとおりです。
これからの短期分が20万円を超えるんでしょうか?
他の回答で確定申告が必要だと書かれていますが、そんなことありません。
前には書きませんでしたが、仮に短期分が20万円を超えても、合計年収が150以下なら確定申告の必要ありません。
このことは、所得税法に規定されています。
ただ、おそらく短期分のバイトでは、所得税を給料から引かれるでしょうから、合計年収103万円以下なら確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
なお、確定申告するときは、すべてのバイトの収入を申告しないといけません。
>親には103万超えるなと言われてます。
そうですね。
親が扶養控除を受けられなくなり、その分親の所得税や住民税が増税になりますからね。
でも、貴方は21歳ですから、もっと稼がないといけません。
それが自立ですし、それで親が扶養控除を受けられなくなったとしても、それが普通ですし当たり前です。
みんなそうです。
No.5
- 回答日時:
103万円については2つの話があります。
親御さんの税金です。
あなたが103万円以上収入があると、
扶養控除という税金の軽減が
受けられなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html
例えばあなたが19歳以上23歳未満ならば、
所得税で63万円
住民税で45万円
の所得控除が受けられなくなります。
税金額でいうと
所得税で最低3.1万円
住民税で4.5万円
の最低計7.6万円の軽減が受けられなくなります。
親御さんはこれを嫌がっているのです。
あなたは複数のアルバイトをしているので
合計収入103万円までは所得税は非課税ですが、
住民税は課税されます。
総収入103万
ー給与所得控除65万円
ー基礎控除33万円
=5万円
住民税
所得割10%で5000円
均等割一律5000円
の計1万円の住民税が課せられます。
非課税とするには安全圏で
合計の収入を98万円
とすることです。
国民年金の保険料はどうしていますか?
親御さんが払われているなら、
ご自分で払ってみてはどうでしょう?
もちろん上記のもろもろの税金などを
ご自分で払い、もっと働いて、
親御さんの生計を助けるぐらいされても
よろしいかと思います。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
>まだ親の扶養から外れていません…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>親には103万超えるなと言われてます…
変な親ですね。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少し税金として徴収されるだけで、多く稼げば稼ぐほどそれなりに家計全体として潤うのです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振らせるなど、愚の骨頂というものです。
だって、世の中の親はすべて、子供が社会人になっても 103万円以上稼がせないのですか。
そんなことないでしょう。
>103万越えなければ確定申告しなくて平気ですか…
確定申告とは、税金を払うためだけが目的ではありません。
税金に前払いがある場合、多く前払いしていたら返してもらう意味もあるのです。
給与である限り税金 (所得税) を前払いさせられるのが原則ですが、103万以下なら所得税は発生しません。
したがって、確定申告はしなくてもおとがめはありませんが、余分に取られたお金が返ってこなくて自分が損するだけです。
>合計で20万越えてしまうと思うのですがやはり確定申告したほうがいいのですか…
それなら、良いか悪いかではなく、しなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>確定申告しなくて平気ですか?
そうですね。
やめたバイトの源泉徴収票を9月から働くバイト先に提出し、そのバイト先で年末調整するのが本来です。
そして、もう1か所の掛け持ちするバイト分と合わせて確定申告します。
ただ、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(かけ持ち分)が20万円以下なら場合は確定申告の必要ありません。
貴方の場合、合計年収が103万円以下ですし、年末調整や確定申告しなくても問題は起こりません。
ただ、バイトの給料から所得税を引かれていたなら、年末調整もしくは確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
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