ご覧頂き、ありがとうございます。
私の友人の話なのですが、相談に乗って下さい。
友人は、とあるサロンでセラピストとして働いており、
雇用形態は「業務委託」です。つまり施術件数に応じて、収入が増える仕組みです。
給与からは所得税のみが引かれていて「住民税」は引かれていません。
■例年は会社で年末調整をするそうですが、昨年はシフトの関係でできなかったらしく、
自分で確定申告したそうです。その結果、住民税の納付書が初めて届いたそうです。
今まで住民税の納付を求められたことは、一度もなかったそうです。(!!)
なぜ今までは、住民税の通知・納付書が来なかったのでしょうか?
今までもずっと年収300万円くらいはあるはずで、免除対象ではないはずです。
■今回確定申告してしまったので、次回からは会社での年末調整でなく、
自分で確定申告をしなければならないのでしょうか?
(一度確定申告をすると、税務署から翌年も通知が来ると思うので)
■もし今後は自分で確定申告をしなければいけないなら、
「青色申告」にしたほうがよいと思います。
しかし彼女の場合はフリーランスではなく、1社に務めている形の業務委託であり、
「確定申告書B」(控え)を見せてもらったところ、やはり「事業(営業等)」ではなく
「給与」の欄に収入が書かれていました。
ということは、青色申告は無理ですか?
お手数ですがアドバイス頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>なぜ今までは、住民税の通知・納付書が来なかったのでしょうか?
会社が「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を役所に提出してなかったとしか考えられません。
役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
年収300万円なら住民税かかるはずですから。
>今回確定申告してしまったので、次回からは会社での年末調整でなく、自分で確定申告をしなければならないのでしょうか?
いいえ。
そんなことありません。
「業務委託」ということなら本来「給与所得」ではないはずですが、会社が給与として支給し、年末調整し源泉徴収票も発行しているなら、原則、確定申告の必要ありません。
>一度確定申告をすると、税務署から翌年も通知が来ると思うので
そうですね。
でも、それだからといって確定申告しなければいけないということはありません。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます!!
すみません、どうやら彼女の勘違いで、
住民税は払っていたようです(振込み用紙がきちんとありました)。お騒がせしてすみません!!
ですが、
>それだからといって確定申告しなければいけないということはありません
については、大変参考になりました。
来年も年末調整でいいよと伝えておきます。
本当にありがとうございました!(^^)!
No.1
- 回答日時:
>給与からは所得税のみが引かれていて…
具体的にどんなお仕事ですか。
ふつうのサラリーマンではない場合、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>■例年は会社で年末調整をするそうですが…
おかしいです。
業務委託 = 事業所得者であり、年末調整など関係ありません。
自分で確定申告です。
>今まで住民税の納付を求められたことは、一度もなかったそうです…
年末調整などしていないはずです。
していないというより、給与所得者でないので、したくてもできません。
年末調整の対象ではない所得で、確定申告もしなかったら、市役所は所得を把握できませんから、住民税の納付書も送っては来ません。
日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としており、申告しなかったら納税の必要もないことになります。
世間ではこれを「脱税」といいます。
>■今回確定申告してしまったので、次回からは会社での年末調整でなく…
その前提がそもそもの間違い。
以前からずっと、会社は年末調整などしていません。
本人に確定申告の義務があったのに何もせず、去年分を初めて今年 2~3月確定申告しただけです。
>「給与」の欄に収入が書かれていました…
書かれていましたって、正規の税理士に書いてもらったわけでなく、本人が書いただけでしょう。
間違っていますよ。
>ということは、青色申告は無理ですか…
去年分の間違いについては、去年分の訂正が必要です。
「修正申告」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
その上で今年分以降をどうするかについては、基本的に事業所得者である以上、青色申告は可能です。
ただ、青色申告は事前に承認願いを出す必要があり、その期限は、新規開業ではないので今年 3/15 までに提出しておく必要がありました。
今から出しても来年分、つまり再来年の春に申告する分からしか青色申告は適用されません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
--------------------------------------------
去年以前に住民税を納めていなかった「脱税」に関しては、まで時効は成立していませんので、5年前までさかのぼって「市県民税の申告」をするようお伝えください。
さらに、所得税だけ天引きされていたのが事実なら、これも各年分の確定申告 (期限後申告) をすると、天引きされた中の一部が返ってくる可能性があります。
過年分の確定申告をするなら、「市県民税の申告」は必要ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyamaさんですね~!(^^)!
いつもありがとうございます★
>年末調整などしていないはずです。していないというより、給与所得者でないので、したくてもできません。
年末調整は、たしかに毎年やっていると話していました。
ちゃんと年末調整の用紙に記入しているそうです。
会社の偽装工作で、従業員に記入させているということですか!??
けっこう大きな会社なので、もしこれが偽装工作なら大問題かと思います。
>書かれていましたって、正規の税理士に書いてもらったわけでなく、本人が書いただけでしょう。
本人は確定申告をまったくわかっていないので、
税務署の職員さんが手とり足とりやって下さったそうです。
>去年分の間違いについては、去年分の訂正が必要です。
「修正申告」といいます。
修正申告は今準備中です。
ありがとうございました!
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