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よろしくお願いいたします。

医療費控除のための申告について教えてください。

所得税は年末調整済みで所得税0となっています。
これは住宅取得資金特別控除により、控除前の所得税約5万円が住宅取得資金特別控除の約8万円を下回るため所得税が0となっています。
このほかの控除では旧生保5万円と配偶者控除38万円と基礎控除38万円となります。

これを住民税に置き換えますと、住宅借入金特別控除前の住民税が13万円ぐらいになり、住宅取得資金特別控除の残り3万円を引いたとしても住民税が10万円程度になると思われます。

平成26年中に手術を受けており、高額な医療費の支出があります。
医療費控除を受ければ、所得税は変わらずとも、住民税は下がるのではないかと考えております。

このような場合には、所得税の申告ではなく、住民税の申告で医療費控除を受けるのでしょうか?
それとも、所得税には影響はありませんが、所得税の申告で医療費控除を受け、税務署から市役所へ通知してもらうのでしょうか?

所得税の納税額がそもそも0であり、変化がないため、所得税の申告はできないと聞きました。しかし、住民税の手引きを見ると所得税の申告を受けると書かれているように見受けられます。

どちらの申告を行うべきなのでしょうか?

また、年末調整時の会社の説明(転職1年目)では、住民税の特別徴収となっているといわれています。申告書の記載で注意は必要でしょうか?

ご経験者・有識者の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

Moryouyouと申します。

よろしくお願いします。

結論から言うと所得税の申告(確定申告)をするべきです。
それにより、住民税から引かれる住宅借入金等特別控除(?)の
税額控除が結果的に増えます。

税金の控除は医療費控除などの所得控除が優先で、住宅借入金等
特別控除は税額控除で後から引かれます。

例えば医療費控除が20万円あったとしましょう。
現状の課税所得が100万円としてさらに80万円に減ります。
所得税は5万円から4万円となり、それに住宅...の税額控除で
4万円ひかれ、住民税からは残りの4万円が引かれます。
住民税の課税所得も同様に基礎控除、配偶者控除の差を考えれば、
課税所得は90万円で税額は約10万円弱で先の住宅..税額控除の
4万円が引かれて6万円となります。

胸を張って確定申告会場へ行きましょう!

住民税の特別徴収とは翌年の給料から差引きして徴収するという
意味です。自分で納付するか給料から差引きしてもらうかは
一応、確定申告時に申告書で選択できます。
(選択してもそうならない場合があるそうです。)

いかがでしょうか?
お体、お大事にしてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

大変参考になります。
ご質問と並行し、税務署等にも相談しました。結果、市役所は市民税のみでよいし、どちらでもよいような雰囲気でした。税務署は、所得税の申告を進められました。

ただ、市役所の担当が言うには、住宅ローン控除が住民税から引ける年分でないということといわれました。医療費控除はしたほうが税負担が軽減はされると言われました。

所得税の申告で考えたいと思います。

住民税の特別徴収ですが、勤務先ですでに特別徴収切り替えにより、入社1年目から特別徴収をしてもらい、次の年の分も給与支払報告で特別徴収扱いで進めていると聞いています。
申告書で矛盾とならないように、納付方法に注意したいと思います。

体の心配までいただきありがとうございます。
目の手術で、すでに日常生活に困るようなことはありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/24 12:02

>所得税の申告ではなく、住民税の申告で医療費控除を受けるの…



はい。

>所得税の申告で医療費控除を受け、税務署から市役所へ通知してもらうの…

税務署員も暇ではありませんから、余計な手間を取らせることは慎みましょう。

>年末調整時の会社の説明(転職1年目)では、住民税の特別徴収となっていると…

転職1年目って、何月に転職したのかによります。
基本は、4月1日に在籍している社員に対し、その年度分の住民税は 6月から 1年間かけて給与天引きとなります。

>申告書の記載で注意は必要でしょうか…

特には関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問しながら税務署・市役所それぞれに相談を行いました。
市役所としては、住民税の申告のみでよいと言われました。
しかし、税務署(確定申告相談センターの税理士)では、どうせ申告するならば、所得税の申告をすることを進められました。
所得のもれ、控除の誤りなどがあった際に余裕のある控除を事前にしておいたほうがよいということでした。

税務署の職員などは忙しそうですね。よく検討しようと思います。

転職は、10月です。前職との間の無職期間なく働いています。
現在の職場では、前職に引き続いての特別徴収をしてもらい、平成26年の収入も給与支払報告により特別徴収予定と聞いています。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/24 11:53

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