
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
お礼を頂戴してから、文面のミスを見つけましたので、訂正しておきます。
正「ご質問者はサラリーを貰っている会社員とかパートタイム労働者ではなく、専業主婦ですから」
誤「ご質問者はサラリーを貰っている会社員とかパートタイム労働者では専業主婦ですから」
ついでに。
今されてる業務が「家内労働」つまり内職だわねという事になれば、家内労働者等の必要経費の特例が受けられます。
パートで働きに出てる人の給与からは給与所得控除が最低65万円引かれ、103万円ー65万円=38万円の給与所得になるのですが、特定の人から仕事を与えられていて、それを家でやっているという「内職」の場合でも、同じように65万円が引かれる制度がないとおかしいではないか?という声からできた制度です。
一言でいえば「携帯使っての儲けも、年間103万円以下なら、この特例で納税額が出ません」というわけです。
ただ「携帯電話で行うメールレディ業務が、特定の業者からの仕事を与えらてるものかどうか」は争点です。
ありとあらゆる業者とメールレディ業務を結んでいて、そこから来るポイントを換金してるってなると、特定の業者から与えられている業務と言えるかどうかです。
以下のURLがその説明です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
No.3
- 回答日時:
20万円がどうのこうのと言うのは「年末調整される立場のサラリーマンが、それ以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告をしなくて良い」所得税法第121条の規定からきてます。
給与以外の所得が20万円を超えてる人は、確定申告を要します。
そして追加納税額が出るわけです。
ご質問者はサラリーを貰っている会社員とかパートタイム労働者では専業主婦ですから、年間所得が38万円以下なら所得税は発生しません。
理由 誰でも受けられる基礎控除額が38万円あるため。
ここで、住民税の基礎控除額は33万円なので、所得が34万円だぁという人だと1万円に対しての住民税1千円と均等割4千円程度(市によって違うのです)が発生します。
「年間で20万円以上」という回答があるようですが、冒頭に述べたような条件付きでの額です。
No.1
- 回答日時:
>携帯のみのお仕事しています…
って、なんですか。
携帯ショップで働いているの?
それともケータイでポイント稼ぎでもして換金しているとかですか。
>いくら稼いだら確定申告しないといけないんですか…
定義は、「所得の合計が、所得控除の合計を上回った場合」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
平たく言うと、携帯ショップで働いているのなら給与の年額が 103万円を超え、年末調整がないのなら確定申告が必要と覚えておけば大きな間違いはないです。
(注) 必ずしも 103万超えで直ちに確定申告の必要がでるわけでもないが。
ケータイでのポイント稼ぎなら、実利益が 38万円超えから確定申告が必要。
>確定申告しても所得税が38万未満なら0%で…
【所得税が38万未満なら0%】なんてことはあり得ません。
>住民税だけと書いてありますが…
ぜんぜん意味が違います。
話を簡単にするため、「給与収入」なのなら 98~103万円の間は、当年分所得税は 0 でも翌年分住民税が数千円発生します。
ただし、住民税の課税最低ラインは自治体によって若干異なることがあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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