dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は大学3年生です。
所得税や103万や130万、勤労学生など
サイトを見たのですが
親が自営業のため分からなくて質問します。

私はアルバイトをA社で高校生の時から
B社は今年から働き始め掛け持ち、
同じく今年のGWからインターン先でもお給料をもらっているので
計3社から給与という形でお金を頂いています。
現在既に合計で110万円ほど稼いでしまっています。

そこで質問です。
①今までアルバイト先はA社のみで
勤労学生として確定申告を行っていましたが
今回はA社で今まで通り確定申告、
B社、C社は個人で税務署へ勤労学生の
確定申告へ行く必要があるのか

②130万まで稼いでも大丈夫なのか

③既に103万超なので扶養を外れますが
自営業の親はどのような申請が必要になるのか。また年収次第だとは思いますが親にはどれだけの負担がかかるのか。

教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>①今までアルバイト先はA社のみで勤労学生として確定申告を行っていましたが今回はA社で今まで通り確定申告、B社、C社は個人で税務署へ勤労学生の確定申告へ行く必要があるのか


いいえ。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なお、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
ただ、B、C社分も勤労学生控除受けたいなら、確定申告する必要があります。
その場合、A社分も合わせて申告する必要があります。
来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

確定申告するときは、すべての所得を申告しなくてはいけません。
なお、今A社でしているのは「確定申告」とはいいません。

>②130万まで稼いでも大丈夫なのか
大丈夫です。

>③既に103万超なので扶養を外れますが自営業の親はどのような申請が必要になるのか。
親の確定申告のとき、貴方を扶養にしないようにしてもらいます。

>また年収次第だとは思いますが親にはどれだけの負担がかかるのか。
親の「課税される所得」(「所得(年収から経費を引いた額)」から社会保険料控除、扶養控除などを引いた額)からがわからないと正確には言えませんが、一般的な所得だとして
所得税 630000円(控除)×10%(税率)=63000円
住民税 450000円(控除)×10%(税率)=45000円
合計108000円
復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。
    • good
    • 0

>今回はA社で今まで通り確定申告…



会社が社員の確定申告を行うことはあり得ません。
会社がするのは「年末調整」。

>B社、C社は個人で税務署へ勤労学生の確定申告へ行く…

確定申告とは、すべての所得が対象です。
年末調整済みの源泉徴収票と年末調整していない源泉徴収票のすべてが必要です。

勤労学生控除は、最終的にこの確定申告で記入するのを忘れてはいけません。
(年末調整では記入してもしなくてもどちらでもかまいません)

>②130万まで稼いでも大丈夫…

130万なんてけちくさいこといっていないで、200万稼ごうと 300万稼ごうと刑務所へつれて行かれることはありません。

>③既に103万超なので扶養を外れますが…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、親が自営業なら 1. 税法しか関係しませんが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>自営業の親はどのような申請が必要になるのか…

そんな「申請」などありません。
確定申告書の扶養控除欄にあなたの名前を書かないだけです。
「扶養を外れる」のではないということ。

>親にはどれだけの負担がかかるのか…

負担?
扶養控除を取れる場合と取れない場合との納税額の違いという意味なら、

・当年分所得税・・・63万 × [税率]
税率は親の課税所得額により 5% から 45% の間。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

・当年分復興特別所得税・・・[所得税の増加分] × 2.1%

・翌年分住民税・・・45万 × 10% (固定) = 45,000円

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

①ABC全部の源泉徴収票をもって


 確定申告をするのがよいでしょう。
 勤労学生控除の申告はA社の
 年末調整時でも確定申告時でも
 かまいません。

②収入130万以下が勤労学生控除
 の条件。それ以上だと所得税が
 課税されます。

③親御さんは扶養控除の申告を
 しないことになります。

⑤扶養控除(一般)
⑥扶養控除(特定扶養親族 23歳未満)
⑦扶養控除(非同居老親 70歳以上)
⑧扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑤ 38万 33万
⑥ 63万 45万★
⑦ 48万 38万
⑧ 58万 45万

親御さんは★の金額の所得控除が
取り消しになります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

親御さんの年収が分からないと
正確なことは分かりません。
所得税で63万
住民税で45万
の所得控除が受けられなくなると、

実際の税金では、
所得税
所得税率5%~
⑨63万×5%≒3.2万~所得による

住民税率10%
⑩45万×10%=4.5万に+0.9万で5.4万

⑨+⑩の合わせて8.6万~
年収によっては⑨の所得税のみ
増えることになるでしょう。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!