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私は、夫の社会保険扶養内(年間収入130万以内)のパートで働いています。
年末近くになるとパート先の会社に、住所・氏名・生年月日・世帯主の氏名・続柄・扶養者の有無を記入捺印する書類も提出しています。
毎年源泉をもらい確定申告をして、わずかですが還付金もあります。
住民税も毎年納付書が私宛で届くので支払いもしています。
夫の会社にも、社会保険扶養確認の為と思われますが、源泉のコピーを提出しています。

同じ職場の私と同じ立場で、同じ位の収入のあるパート仲間に「確定申告に行くの?」と聞いたら「行かない」との返事。
「住民税は払っているの?納付書は届いてる?」と聞くと、「納付書も来ないし、払ってもいない」との返事。
これって、どうなんですか?脱税にはならないんですか?
それに、バレないのでしょうか?
私の場合、確定申告しているが為に、住民税の納付書が届くのでしょうか?
特に脱税にならないなら、還付金よりも住民税の方がはるかに金額が大きいので
今年の分から確定申告を止めようと思ってます。
「正直者は○○をみる」的な事なのでしょうか・・・(p_-)

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    パート先の会社では年末調整はしてくれていません。

      補足日時:2016/02/21 01:59
  • うーん・・・

    マイナンバー制度になりましたが、過去の支払っていない時効になっていない税金は請求されるのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/21 14:06

A 回答 (4件)

今まで通り、確定申告をすべきです。

そうしないと、さらに損しますよ。

>私は、夫の社会保険扶養内(年間収入130万以内)のパートで働いています。

上記の質問文からも分かると思いますが、あなたは、社会保険の扶養控除内で働いているのですよね?社会保険扶養内とは、国民年金保険料や国民健康保健料を払わなくてよいということで、所得税や住民税は関係ありません。
所得税や住民税の税金の限度額は103万円なので、それを超えると税金を払う必要がありますが、あなたは、それに該当しませんか?

確定申告をしないと、所得税の還付金が戻りません。これがひとつ目の損です。
次に住民税ですが、今までの回答にもあるように、会社は役所に対して「給与支払報告書」を提出しています。役所はそれを元に税額を決定し、あなたに通知します。よって、確定申告をしなくても住民税の請求は来ます。
確定申告により、わずかばかりでも還付金があるということは、住民税も多少は安くなっているはずです。もし確定申告をしないとフルで請求されます。これが二つ目の損です。
結局、今まで通りに確定申告するのが、一番お得です。

同僚の件ですが、パート先で所得税が控除されているので、確定申告をしなくても問題にはならないでしょう。
地方税については、よっぽどヤバい会社でない限り、給与支払報告書は提出しています。よって、役所はその収入額を把握しています。それでも通知が来ないということは、それなりの世帯状況なのですよ(旦那の給料が安いとか)。
もっとも可能性が高いのは、同僚の年収が103万円を超えていないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

とても解りやすいご回答有り難うございます。m(__)m

これまで通り、毎年確定申告はしていきます。
パートの同僚は、私と同じ位又はそれ以上に収入があるはずなので
きっと、それなりの世帯状況という事なのですね。
余り家庭状況を根掘り葉掘り聞けないので、これで納得する事にします。(^_^;)
有り難うございました。

お礼日時:2016/02/21 16:18

>年末近くになるとパート先の会社に、住所・氏名・生年月日・世帯主の氏名・続柄・扶養者の有無を記入捺印する書類も提出しています。


それなら会社は年末調整しないといけません。
会社が年末調整しないというのは「所得税法違反」ですね。

>それに、バレないのでしょうか?
いいえ。
確定申告するしないにかかわらず、通常、会社は役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」提出し、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
なので、住民税がかかる所得があるなら課税されるはずです。
なお、扶養親族の数によって、住民税が課税される最低基準額が決まり、多ければその基準額が上がります。
同僚にだれか扶養親族がいるとか、母子家庭(年収2044000円未満なら住民税は非課税)とか、ではないでしょうか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答有り難うございます。<m(__)m>
もう少しお聞きしていいでしょうか?(^_^;)

毎月給与からは所得税は引かれています。
会社が「パート従業員の所得税」として申告していれば
パート従業員の個々の「給与支払報告書」の提出を求められますよね?
提出していれば、パート従業員の家に住民税の納付書が送られて来るという事ですよね?
届いていないと言う事は、会社は「パート従業員の所得税」を申告していない「脱税」しているという事になるのでしょうか?

同僚の家庭は、夫婦と子供の一般的な家庭です。
同僚も子供も旦那さんの扶養です。
以前から住んでる同僚が住民税を払ってなくて、結婚して転入してきた
私はちゃんと払ってるなんて納得出来ません。(p_-)

この事を、しかるべき所に相談したら
会社で働けなくなったりしてしまうのでしょうか?
仕事場が無くなってしまうのは困るので。(^_^;)

お礼日時:2016/02/21 13:09

>年末近くになるとパート先の会社に、


>住所・氏名・生年月日・世帯主の氏名・続柄・扶養者の有無を
>記入捺印する書類も提出しています。

これを『扶養控除等申告書』と言います。
年末調整しないのは、本来おかしいですけどね。

しかし、この『扶養控除等申告書』は
給与支払報告書とともに、役所に提出することに
なっています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
この申告書の最後
○住民税に関する事項
お子さんの情報を書いておけば、
東京都ならば、
1人で合計所得91万、給与収入で156万
2人で合計所得126万、なんと給与収入で205万
までは非課税となるのです!

同僚さんは所得税では損をしているが
住民税では助かっているということでしょう。

ご家族構成の年齢や収入に応じて、
扶養家族の申告を変えれば、
節税はできます。
お子さんに限らずですよ。

確定申告にも同じ項目があります。
扶養家族の申告も今回ご一考されれば
よろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
勉強になりました。<m(__)m>

お礼日時:2016/02/21 13:24

質問の文面を見る限りは、おなたも確定申告は


必要ありません。

扶養控除等申告書を提出し、年末調整をすれば、
確定申告の必要はないです。

税金の非課税条件は扶養控除の申告などで
決まります。
例えば、16歳未満のお子さんがいるなら、
ご主人の扶養控除はありませんが、
奥さんが年末調整や確定申告で申告することにより、
住民税の非課税条件が増えます。

例えば、東京の例が下記です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

具体的には合計所得の限度額
扶養家族の申告をすれば、
35万×(あなた+お子さんで2)+21万
=91万
例えば130万の収入なら、
130万-給与所得控除65万
=65万
となるので、非課税。
というわけです。

扶養控除の申告は、ご主人と
重複してはダメです。

このあたり、ご確認されては
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。m(__)m

お礼日時:2016/02/21 13:24

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