私は、夫の社会保険扶養内(年間収入130万以内)のパートで働いています。
年末近くになるとパート先の会社に、住所・氏名・生年月日・世帯主の氏名・続柄・扶養者の有無を記入捺印する書類も提出しています。
毎年源泉をもらい確定申告をして、わずかですが還付金もあります。
住民税も毎年納付書が私宛で届くので支払いもしています。
夫の会社にも、社会保険扶養確認の為と思われますが、源泉のコピーを提出しています。
同じ職場の私と同じ立場で、同じ位の収入のあるパート仲間に「確定申告に行くの?」と聞いたら「行かない」との返事。
「住民税は払っているの?納付書は届いてる?」と聞くと、「納付書も来ないし、払ってもいない」との返事。
これって、どうなんですか?脱税にはならないんですか?
それに、バレないのでしょうか?
私の場合、確定申告しているが為に、住民税の納付書が届くのでしょうか?
特に脱税にならないなら、還付金よりも住民税の方がはるかに金額が大きいので
今年の分から確定申告を止めようと思ってます。
「正直者は○○をみる」的な事なのでしょうか・・・(p_-)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
今まで通り、確定申告をすべきです。
そうしないと、さらに損しますよ。>私は、夫の社会保険扶養内(年間収入130万以内)のパートで働いています。
上記の質問文からも分かると思いますが、あなたは、社会保険の扶養控除内で働いているのですよね?社会保険扶養内とは、国民年金保険料や国民健康保健料を払わなくてよいということで、所得税や住民税は関係ありません。
所得税や住民税の税金の限度額は103万円なので、それを超えると税金を払う必要がありますが、あなたは、それに該当しませんか?
確定申告をしないと、所得税の還付金が戻りません。これがひとつ目の損です。
次に住民税ですが、今までの回答にもあるように、会社は役所に対して「給与支払報告書」を提出しています。役所はそれを元に税額を決定し、あなたに通知します。よって、確定申告をしなくても住民税の請求は来ます。
確定申告により、わずかばかりでも還付金があるということは、住民税も多少は安くなっているはずです。もし確定申告をしないとフルで請求されます。これが二つ目の損です。
結局、今まで通りに確定申告するのが、一番お得です。
同僚の件ですが、パート先で所得税が控除されているので、確定申告をしなくても問題にはならないでしょう。
地方税については、よっぽどヤバい会社でない限り、給与支払報告書は提出しています。よって、役所はその収入額を把握しています。それでも通知が来ないということは、それなりの世帯状況なのですよ(旦那の給料が安いとか)。
もっとも可能性が高いのは、同僚の年収が103万円を超えていないのではないでしょうか。
とても解りやすいご回答有り難うございます。m(__)m
これまで通り、毎年確定申告はしていきます。
パートの同僚は、私と同じ位又はそれ以上に収入があるはずなので
きっと、それなりの世帯状況という事なのですね。
余り家庭状況を根掘り葉掘り聞けないので、これで納得する事にします。(^_^;)
有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
>年末近くになるとパート先の会社に、住所・氏名・生年月日・世帯主の氏名・続柄・扶養者の有無を記入捺印する書類も提出しています。
それなら会社は年末調整しないといけません。
会社が年末調整しないというのは「所得税法違反」ですね。
>それに、バレないのでしょうか?
いいえ。
確定申告するしないにかかわらず、通常、会社は役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」提出し、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
なので、住民税がかかる所得があるなら課税されるはずです。
なお、扶養親族の数によって、住民税が課税される最低基準額が決まり、多ければその基準額が上がります。
同僚にだれか扶養親族がいるとか、母子家庭(年収2044000円未満なら住民税は非課税)とか、ではないでしょうか?
わかりやすいご回答有り難うございます。<m(__)m>
もう少しお聞きしていいでしょうか?(^_^;)
毎月給与からは所得税は引かれています。
会社が「パート従業員の所得税」として申告していれば
パート従業員の個々の「給与支払報告書」の提出を求められますよね?
提出していれば、パート従業員の家に住民税の納付書が送られて来るという事ですよね?
届いていないと言う事は、会社は「パート従業員の所得税」を申告していない「脱税」しているという事になるのでしょうか?
同僚の家庭は、夫婦と子供の一般的な家庭です。
同僚も子供も旦那さんの扶養です。
以前から住んでる同僚が住民税を払ってなくて、結婚して転入してきた
私はちゃんと払ってるなんて納得出来ません。(p_-)
この事を、しかるべき所に相談したら
会社で働けなくなったりしてしまうのでしょうか?
仕事場が無くなってしまうのは困るので。(^_^;)
No.2
- 回答日時:
>年末近くになるとパート先の会社に、
>住所・氏名・生年月日・世帯主の氏名・続柄・扶養者の有無を
>記入捺印する書類も提出しています。
これを『扶養控除等申告書』と言います。
年末調整しないのは、本来おかしいですけどね。
しかし、この『扶養控除等申告書』は
給与支払報告書とともに、役所に提出することに
なっています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
この申告書の最後
○住民税に関する事項
お子さんの情報を書いておけば、
東京都ならば、
1人で合計所得91万、給与収入で156万
2人で合計所得126万、なんと給与収入で205万
までは非課税となるのです!
同僚さんは所得税では損をしているが
住民税では助かっているということでしょう。
ご家族構成の年齢や収入に応じて、
扶養家族の申告を変えれば、
節税はできます。
お子さんに限らずですよ。
確定申告にも同じ項目があります。
扶養家族の申告も今回ご一考されれば
よろしいかと思います。
No.1
- 回答日時:
質問の文面を見る限りは、おなたも確定申告は
必要ありません。
扶養控除等申告書を提出し、年末調整をすれば、
確定申告の必要はないです。
税金の非課税条件は扶養控除の申告などで
決まります。
例えば、16歳未満のお子さんがいるなら、
ご主人の扶養控除はありませんが、
奥さんが年末調整や確定申告で申告することにより、
住民税の非課税条件が増えます。
例えば、東京の例が下記です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
具体的には合計所得の限度額
扶養家族の申告をすれば、
35万×(あなた+お子さんで2)+21万
=91万
例えば130万の収入なら、
130万-給与所得控除65万
=65万
となるので、非課税。
というわけです。
扶養控除の申告は、ご主人と
重複してはダメです。
このあたり、ご確認されては
いかがでしょうか?
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