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契約書の条文追加する際、追加したい条文を別の用紙に打ち込んで、契約書の余白に貼り付けて割印を押しても効力はありますか?

A 回答 (2件)

双方が納得すればどんな形でも構わない。

揉めた時にお互いが文句を言わない為のものだから。

しかしどちらか片方だけが勝手にやったら、万一の時に否認される可能性はある。
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双方の割印があれば効力はあります。



しかし、双方の割印を改めて押す手間をかけるくらいなら、普通は新たに作り直しますが。
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