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相手方より一枚ものの契約書が2通送付されてきており、1枚は収入印紙が貼り付けてあり割り印済みです。おそらくお互いが1通ずつ保管する事だと思うのですが、相手方に返す契約書には収入印紙を貼って返すべきなのでしょうか?こちらが収入印紙を貼ってある方を原本としてコピーを取り原本を相手方に返却する方法ではダメ(失礼にあたる)でしょうか?また、収入印紙を貼って返す場合はこちらがわの割り印をしたほうを渡すのでしょうか?

A 回答 (3件)

>収入印紙を貼ってある方を原本としてコピーを取り原本を相手方に返却する方法ではダメ(失礼にあたる)でしょうか?



その契約書の条文にて「本書2通作成し各々保有」とあれば、それも契約の内です。その場合、厳密に考えれば契約違反です。
特にそういう約定、条件が無ければ質問者方にてコピーのみ保有するという方法でも問題はないと思いますが、仮に、契約に係る紛争や税務署等による査察が発生した場合に原本が存在しない状態でどう対応するのかという不安は残ります。

>収入印紙を貼って返す場合はこちらがわの割り印をしたほうを渡すのでしょうか?
消印のことだと思いますが、消印自体は双方が押印する必要まではないものの、一応慣習としては当事者双方にて行うのが一般的だと思います。相手方の押印があるものにも押印し保有、質問者が印紙貼付したものにも押印しそれを送れば宜しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。法的でない慣習部分(ビジネスマナーとでも言うのでしょうか)、大変参考になりました。

お礼日時:2006/12/06 21:55

NO.1の方の通り、互いに1枚ずつ負担するのが正しいです。



ただ、力関係というか、相手分も負担してあげる(貼って返す)というのが、心遣いだという考えもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。力関係まで考慮するとかえってややこしくなる様な気もしますので、互いに負担する方向で行きたいと思います。

お礼日時:2006/12/06 22:06

契約書の収入印紙は


・お互いに1枚ずつ負担する
・両方の収入印紙に双方が割り印を押す
のが普通です。

もっとも、収入印紙の割り印は契約者の片方だけのものでも法的には問題ありません。
信義上の問題で両方が押すべきとは思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2006/12/06 21:58

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