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契約書の扱いについて教えてください。

契約書が2通送られてきました。
1通には収入印紙が貼られていて1通には貼られていませんでした。
1通お送り返さなければならないのですが、この場合はどちらを送りかえしたらいいのでしょうか?
また貼られていない契約書は、こちらで貼った方がよいのでしょうか?

全くの無知ですので、ご存知の方よろしくお願い致します。


相手は法人、こちらは個人事業主です。

A 回答 (5件)

片方はご自分の控えですから、印紙を貼ったほうを返送します。


「割り印」も必要かもしれないので、紙の上部または下部に社印などがないか調べて、あったら自分の実印の割り印も忘れずに。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2018/11/22 17:36

印紙の貼っていない方に署名捺印して、印紙に割り印を押して、送ります。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/11/22 17:36

普通は、印紙が貼られていない方に自分で印紙を貼り、消印をして、そちらを相手に返送します。

相手が印紙を貼った方を自分で保管します。そうすれば、相手にも両方の契約書に印紙が貼られていることが伝わると思います。印紙の消印は誰が貼ったかがわかるようなものであればサインでもいいのですが、実印を押すことが多いです。

もちろん、その他捺印すべきところは両方の契約書に捺印します。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/11/22 17:37

控えではなく、正式契約書を2通作成し、双方が保管するのでは。

契約書の中にそう書いてませんか?

その場合、2通の契約書に署名、押印して1通は先方に送り返し、1通はあなたが持っておきます。印紙代も当然折半だからあなたの負担で貼付します。

印紙への割印はしなくても構いませんが、契約書を2通作るなら双方が2通それぞれに割印するのが一般的です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/11/22 17:37

印紙を貼っていないほうには、自分で貼って消印をしておきます。


控えには印紙不要と勘違いしている人も多いですが、課税文書である以上、印紙税の対象になります。

印紙の消印は印紙税を負担した人の役目ですので、先方が貼って送ってきた分の印紙部分は何も触ってはいけません。

下の方が言っている割り印は、所定の押印場所があれば捺すのであって、印紙のことではありませんのでお間違いないように。

また、割り印が必要だとしても、必ずしも印鑑登録した実印である必要はありません。
あなたが商売用と決めている判子であれば良いです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/11/22 17:37

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