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タイトルとおりです。

私は幾つかの(3社)の会社に勤めたことがありますが、未だ注文請書を会社が作ったことも、見たこともありません。

本来はあるべきモノですよね・・・その割には見かけないです。
もちろん業界の習慣とか個別の法律のある業種はあるかもしれませんが

ネットで調べたら印紙代がかかるからとかで作らないみたいですが
実際のところどうなんでしょうか?

だったら印紙代がかからない方法はないんですかね?
(メールで「OKです」的なことで記録しとけば…まさかメールの内容出力して印紙貼るとか笑)

・・・結局のところ妥協点は何なんでしょう?

A 回答 (7件)

たぶん知ってはると思うけど、印紙税は紙ベースの文書にかかるもの、メールのままなら印紙税かからへん。

てか、印紙貼れんがな。

契約成立の証、特に対外的な証としてメール印刷したら、その印刷物には印紙貼る義務が生じる。目的要件入るのがミソで、例えばこないなメールきましたでて社内回覧するのに印刷しただけとかなら、印紙不要やね。契約条件とかでトラブって、あんたこゆメール送ってきたやんてメール印刷して受注者に見せたら、それは契約成立の証として見せたてことやもの、印紙必要で印刷した側が納税義務者。

ただまあ、印刷物を保存すると成立の証の目的て思われやすいもの、社内の用事とか済んだら早めにシュレッダーが税務署対策になる。相手に見せた場合でもすぐほかしてまえば・・・は脱税のススメやもの、お勧めせえへんよー。

あと、ほかの回答さんとのやりとり読んで、整理してみるわ。

リスク判断て企業活動に必要不可欠で、可能性とそのインパクトを考えておくのは確かに大切やね。

ほいで請書は、発注側がエエカゲンで、わざとか間違うてか、注文書に話と違うこと書いてきたり、受注側がトボけて、注文書は貰うたけど受けてませんがな言い出したり。そないなレアケースのインパクトを中心に検討することになるやろね。あと、メッセージ効果も検討するとなお良しや。

請書を出すんは、特に発注側がエエカゲンなリスク無視できひん場合があるのと、受注側で請書のコピー文書残せばよりリスク回避できるのと、発注側に事務処理きっちりやってまっせてメッセージ暗に伝えられるのと、そないなメリットがあるやろね。メッセージ効果て意外に重要で、相手の信頼やら新規契約やら呼び込んだり、他のリスク抑えることにつながったりする。

実際にはそこまで考えてへん会社も少なくないけど、請書出す会社は無意識にリスク回避行動・メッセージ発信行動しとるんよね。逆に、考えないまま印紙代ばかりを理由に請書出さない会社は、無自覚にリスク拡大させとる可能性があるし、メッセージ出すいい機会を無駄にしとる。

ただリスクのほうは、貰うた注文書をきっちりチェックしとれば、ずいぶんと小さくできる。チェックでほとんどノーリスクになっとるかもしれへん。これ、注文書ノーチェックの会社はリスク回避できてへんいうことでもある。話と違うことが注文書に書いてあって、請書がなくて、発注側が注文書どおりです言い出すのが最悪のケースで、そのリスクを回避できてへんもの。

もめごとの解決の仕方は色々やけど、いちお調停やら裁判やらまで見通しておくと安心やね。ほいで、裁判所は民事の場合、文書を重視しとるのは間違いないわ。

契約の成立は、申込と承諾が合致することが必要。文書は証拠物件で、申込そのものでも承諾そのものでもない。注文書は申込の証拠物件で、成立そのものの証拠物件になるわけではない。

ただ、知ってはるとおり、たいていは文書のやり取りする前に大筋がだいたい決まっているもの、それが契約の成立で、文書は後追いになること多い。せやから、文書以外の事実関係で契約の成立を証することできる場合も多いんよ。大筋決まってれば契約成立を前提とした色々な事実が積み重なるもの。

注文書は、契約成立如何の側面では、その他の事実と相まって証拠物件のひとつになる。請書は、契約成立如何の側面では、その証明を強固にする。裁判まで見通すと、請書のあるほうが何かとマシなのは確かや。調停員やら裁判官やらの心証にも少しは影響する。

まあ、請書なくても結論を左右するほどでないことがほとんどやし、調停やら裁判やらの段階までいかへんのが大半。結局、レアケースをどう考えるかいう話に帰着するんよね。

下請法が注文書ばかりを気にしとるのは、それが下請事業者の保護になるからやね。注文書ないと元・下の力関係で元請側(発注側)が自由気ままに契約条件を動かせてまう。これが自由競争を減退させてまうので、注文書のほうを気にかけとる。

下請法は、注文書で契約が成立するとは言うとらんし、成立の証になるとも言うとらん。ただ、契約の申込の証になることや、他の事実と相まって契約の成立の証になることは認めていて、それ前提にしとる。

申込の証になるからこそ、注文書て現物があれば元請側が勝手気ままし難くなる。抑止効果あるてこと。それに、契約は納品後1ヶ月で支払なのに実際は2ヶ月後支払とか、契約条件と違う下請不利なことやっても、注文書あればあんた違うことやったやろて公取委側が証明しやすくなる。証拠物件としても重要てこと。

あと、いわゆる契約書のやりとりでなく注文書と請書のやりとりになるんがどゆケースか、請書の形式でどないなものが大半か、そこはどやろね。FAXで注文書送ってメールで受けましたて返ってくる通販とか考えると継続的契約がほとんどとも限らんし、ワードやらのコンピュータソフト使うて注文書やら請書やら出す会社も多いし。そこは色々なケースがあって、どれが最も多いのかはよく分からへんのと違うかなあ。

まそんなとこ。
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この回答へのお礼

まいどおーきに!
とりあえずベストアンサー…
はい、ファイナルアンサーです
「う~ん」とうなずけるだけです
契約内容のチェック機能がどこまであるか…がポイントっすよね
おっしゃるとおりその方法にいろんな形がありえて
その一つに注文請書があったり、請書は発行せず受注内容(契約内容)の確認事項のチェックのマニュアル化…などなど

実は今新しい事業の事業部長を務めていて今までの取引先ではなく、新たに取引するところが多くなりました。
そこへ最近そのようなトラブルがありました。
いろいろ原因はありましたが、今思えば事務担当レベルであれ営業担当レベルであれここで質疑応答したような意識が決定的に欠けていましたね

2度にわたる長文ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/04 23:40

いくつかの回答で、かなり例外的な場合(受注者が発注者側の注文どおりに仕事をしないような場合など)を想定して、だから必要だと言っているようですが、そういうリスクがある場合は会社もある程度のリスク対策をしています。


まずそういう問題を起こした会社はその後取り引きができなくなります。これは受注側も困るので現実には日本ではまずこれは起こりません(倒産などの場合は別です。また発展途上国ではこれはたまに生ずる話ですね。)

また注文書の圧倒的に多数は継続的な取り引きに関連して発生するものです。
大規模工事などの個別案件はこのようなものとは違い、そのような場合は個別の契約書で相互が事前に確認しあうことが普通です。当然その契約書は印紙税法にしたがって印紙が貼付されます。

圧倒的に大多数の請書は継続的取り引きに従って発生する注文書に付随しています。この場合実務的には注文書のカーボンコピーが請書になっていることがほとんどで、従ってその内容は注文書と一言一句まで同じです。最も請書は普通は「○○付けの注文につき」と言う言葉入ることが普通ですから、その言葉だけでも元となる注文の内容が違うと言うことはありません。あったら何かのミスです。

こういう実情を取り引きの双方がわかっているのでいちいち請書をやり取りしなくてもリスクは回避できるのです。従って請書が帰ってきたかどうかのチェックも厳密にはしないでしょう。
現に私が例に挙げた下請け代金支払遅延防止法の公取の調査でも、注文書のチェックは厳格ですが、請書についてはノーチェックです。

現に私がこれまで勤務した複数の会社でも数百社の取引先に注文書を出していましたが、請書が帰ってくるのはほんのわずかでした。
でも何かの紛争が起こったときに請書があったとかなかったとかで解決策が変わることはなかったですよ。
あくまで納品された商品や加工が良いか悪いかの話で、請書のとおりかどうかと言う議論は聞いたことはありません。(最もその会社も必ず請書と注文書は同じ内容になる仕組みでしたが)

と言うことで実務上多くの取り引きにはおそらく請書はやり取りされないだろう、個別に多くのリスクが予想される案件はこれとは違う事情で個別に対応するものである、それでもこれに関係なく機械的に請書を要求する会社もあることも事実であると言うことです。
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この回答へのお礼

さて
まず
私の質問の趣旨は読んでいただいた通りです

そして
あなたの意見はよくわかりました

もちろんあなたの意見(経験)は一部納得できます

ただ
あなたの意見に一部根拠が見当たらないため説得力がありません

>下請け代金支払遅延防止法の公取の調査
公取は公取の趣旨・目的でやってますから話が根本的に違います

どーでもいーですけど、分らないなら自分で調べてください
いちいちあなたの経験を聞きたいわけじゃありませんよw
どうせいうなら商法第502条で商人が~…とかそーいった説得力のある話にしてくれw
それから私の質問の趣旨とあなたの答えが噛み合ってないことも気づいてくださいw

今ところあなた自身の経験だけはよく解りました
なのでせめてそれに根拠を付け加えて私の質問の趣旨の答えに結び付くあなたの結論・意見を
出してください
私はそれを是非聞いてみたいです

お礼日時:2011/06/03 17:24

追記させていただきます。



注文請書について、発注者側での必要性がないように言われておりますが、そうでしょうか?

発注者が注文書を作成し注文を行った。
しかし、受注者が注文に対して何も行わなかった。受注自体をしていないと主張した。
結果発注者が損害を受ける。
ということもありますよね。
受注者側が受注していないというような主張の場合には、注文書が受注者側にあることで、発注者側は注文をしたことの証明が出来ませんよね。内容証明郵便などを使うことは少ないでしょうし、手渡しや普通郵便などでは、受け取っていないなどという主張もされる可能性がありますからね。

エンドユーザーとメーカーの2社間であれば少ないかもしれませんが、複数の企業がまたがる取引もあります。

注文書と注文請書で内容が一致し、双方が持つことで、双方が契約行為について承諾したことを証明することが出来ます。

代替の利く商品の購入で時間的余裕があり、リスクの無い発注であれば、請書は必要ないかもしれません。
発注者が受注者側の行為で利益を得るような場合には、受注者側が注文どおりの行為をしなければ発注者側も損害を被るかもしれません。

発注者側にとって受注者側の請書を持つことでリスク回避と考えることもあるでしょうね。
このリスクの大小などで、注文書・請書と契約書を使い分ける場合もあるでしょうね。

この回答への補足

>受注者側が受注していないというような主張の場合には、注文書が受注者側にあることで、発注者側は注文をしたことの証明が出来ませんよね。内容証明郵便などを使うことは少ないでしょうし、手渡しや普通郵便などでは、受け取っていないなどという主張もされる可能性がありますからね。

あまり法律は詳しくないですが、確か民法か商法でその辺は決まりごとがあったと思います。
詳しくは自分で調べてくださいね 法律に詳しくない私でもそれくらいの商売の常識はあります

逆に私が勘違いしてるかもしれませんので、正しい情報ありましたら教えてくださいね

どんな法でもそうですが、受け取ってないからとか子供の喧嘩ごとのようなことは基本的に日本の法律では認められないのが常識でもありますよ

正しい情報お待ちしております

補足日時:2011/06/03 12:36
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>基本的に注文請書は注文請書を出す側にしか意味が無いことだと思いますよ。

注文を受けた時点で何らかの記録がないと黙っていたら、それを受注しますよって意思表示した扱いになると思われるので、だから注文する方は別に要らないし

必ずしもそうではありません。発注者は注文書を出した段階で注文は確定です。下請け代金支払い防止法などの考え方はそうです。注文書を一度出したら注文者は勝手にその内容を事後に変更することは禁止されています。従って発注者側では当然注文書どおりに受注されるものとの前提で発注をします。請書があろうとなかろうと関係ありません。

逆に受注側で必要な場合があります。それは複雑な仕事の場合に、図面や仕様に書かれていない部分の品質が問題になるなどの場合です。この場合注文書に書かれていないことは受注側には責任はないということを証明するために、注文内容はこの範囲であるとの意味で請書を出す場合があります。
高額な建設工事などでは、契約書を相互に交換して内容を確認し合いますね。その日常的な意味を請書でさせるということです。

でも継続的取り引きでは次回の取り引きも続くことを前提に対処します。
そのため発注者と受注者は円満な協議で問題解決に当たるというのが日本での多くの対処方法ですから、こういうことが問題になるのはよほど異例な場合ですが。
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この回答へのお礼

>基本的に注文請書は注文請書を出す側にしか意味が無いことだと思いますよ。注文を受けた時点で何らかの記録がないと黙っていたら、それを受注しますよって意思表示した扱いになると思われるので、だから注文する方は別に要らないし

必ずしもそうではありません。発注者は注文書を出した段階で注文は確定です。下請け代金支払い防止法などの考え方はそうです。注文書を一度出したら注文者は勝手にその内容を事後に変更することは禁止されています。従って発注者側では当然注文書どおりに受注されるものとの前提で発注をします。請書があろうとなかろうと関係ありません。

注文書と注文請書どちらも契約文書だったと思いますが、
確か、最後に出た文書が契約文書になったような…
だから、注文書が最後で注文請書が出てこなかったらこのときは注文書が契約文書
出てきたら請書が契約文書だったような…
だから請書があれば請書に印紙が必要だったような
注文書だけなら注文書に必要だったような

>発注者は注文書を出した段階で注文は確定です。
う~ん…契約は相手が承諾して初めて確定ですな

>逆に受注側で必要な場合があります。
うん、だからはじめからそう言ってるでしょw

お礼日時:2011/06/03 09:42

請書残すのは、受けた受けないを中心に言った言わないのもめ事を未然に防ぐいう意味が大きいわね。

あと、注文書の中身間違うてないことを確かめる意味も大きい。せやから、それらリスク小さいとか、リスクかぶるとかやと、請書なくても構へんいう話になる。もち、印紙代も検討するときの要素のひとつになる。

費用の問題とリスクの問題、リスクも将来の費用てとらえれば費用の問題に集約されるけど、そゆ問題を会社がどう考えるかによるてことやね。

会社の判断やもの、注文請書をきっちり出す会社も少なくないで。

あと、注文請書は、注文を受けたことを証する書面やもの、注文書と内容が一致してないと意味ない。注文書が間違うてたからといって注文請書で内容変えたら、そら「注文請書」てタイトルの注文書になるで。
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この回答へのお礼

おーきに!
やはりそんなところですか…私もそのように考えてましたが、注文請書を作る作らないという白黒の決着じゃなく、その妥協点というか妥協策ってあんま聞かない気もします。
日本の商取引も歴史があるんで、つじつまの合う話だと思うんですが…

私の勝手なイメージですが、こうならいいんじゃないというやつです。

パターンA
受注→注文請書(でも印紙貼らない)
要は脱税ですwでも取引間同士で問題があってもちゃんとした記録ではある

バターンB
受注→メール注文受けたよ連絡(結局は電子メールという文書の内容が契約の内容なんで、これも実は注文請書なんですけどね)

こうすれば現物の契約書面が無いのでとりあえず印紙は要らない(ホントは要ると思うけど)
取引間同士で請書が無くても(ある意味有る)メールの記録があるから問題に発展しない

お礼日時:2011/06/03 07:38

注文請書は印紙税がかかりますね。


それに、注文者側が求めるかどうかでしょう。
注文者側がリスクを感じるような取引であれば、注文書や請書ではなく契約書を交わすでしょう。

私の会社はシステム開発ですが、一般企業相手では注文請書は作成することはありませんね。ただ、公的な機関などの場合で契約書まで必要ないと考える注文者は、請書を求めることはありますね。

この回答への補足

すでに他の回答者様に補足として意見させていただきましたので
是非参考にしてください

補足日時:2011/06/02 22:28
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この回答へのお礼

基本的に注文請書は注文請書を出す側にしか意味が無いことだと思いますよ。
注文を受けた時点で何らかの記録がないと黙っていたら、それを受注しますよって意思表示した扱いになると思われるので、だから注文する方は別に要らないしょ…確か

お礼日時:2011/06/03 07:14

注文請書は請負の場合には金額に応じて印紙税がかかります。

ただの商品には印紙税には不要です。

でも実務では外注工事などではほとんど請書は作成しないと思います。
この理由はそれがなくとも悪影響はほとんど考えられないからです。

一般的に注文書にはその注文内容、金額、支払条件等の取引条件が書かれています。また図面等でそれとは別に仕様の打ち合わせを済ませていることが大半です。
発注者はたとえ請書がなくても注文書や仕様にあわないものは検収をしません。ということは代金をもらえないということです。
日本国内の取り引きでは売り手買い手はこういうことは常識として判っているので、請書を強制しないのです。
特に継続的な外注取り引きでは、一度注文書に合わない仕事をしてしまうと次の注文がなくなる恐れが大です。従って受注したほうは必ず注文書の要求のとおりに仕事をします。それができないと会社は続かないですね。

という事情で印紙を張ってまでの必要があまりないので請書を作成しないのです。

でも一部の生真面目な会社では要求するところもありますから全くない訳でもありません。
印紙は受注側の負担で発注側は関係ありません。そのため発注者によっては印紙を気にしないで請書を要求することもたまにあります。

この回答への補足

>発注者はたとえ請書がなくても注文書や仕様にあわないものは検収をしません。ということは代金をもらえないということです。
日本国内の取り引きでは売り手買い手はこういうことは常識として判っているので、請書を強制しないのです。

もちろんそうです。発注側(買い手側)には関係ない話です。請書が無くたって注文書とおりでなければ、検収しなきゃいいだけのことです。強制する理由もありません。はい常識です。

ただ問題は受注側です。注文書を受けたらこちらからアクションを起こさないと「はい、請け負います」とみなされます。

通常、継続して取引のある企業間ならある程度信用で暗黙の省略が通用すると思いますが、初めて取引をする相手、またそのような初めて取引することが多い業種の企業からしたらそんな信用なんてありません。
受けた注文書の内容(特に金額、支払条件)に誤りや不備があった場合、それに対しこちらから書面でこれこれの注文を請け負いますとはっきり提示しない方がリスクがあると思います。

つまり、それでも印紙税を払ってまでもやらないということなのかということです。

受注→注文請書は作ったほうがいい→でも印紙税もったいない→請書作らない→注文請書は意味がない→要らない→作らない

↑こういうことですか?

つまるところ、「注文請書」という誰でも聞いたことあるものの、その存在意義が全くないということですかね?

補足日時:2011/06/02 16:29
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この回答へのお礼

基本的に注文請書は注文請書を出す側にしか意味が無いことだと思いますよ。
注文を受けた時点で何らかの記録がないと黙っていたら、それを受注しますよって意思表示した扱いになると思われるので、だから注文する方は別に要らないしょ…確か

お礼日時:2011/06/03 07:14

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