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契約書をつくるとき捨印を押すことがあります。せいぜい誤字脱字の修正くらいに使う、と常識的に考えて押すわけですが、捨印による重要部分の訂正は無効、というような法律的な歯止めがあるのでしょうか。それとも、野放図な修正でも捨印ひとつで有効になってしまうのでしょうか。人の誠意・常識・信頼というようなことは考えず、ただ法律的にどうかということを教えてください。

A 回答 (2件)

捨て印と割り印と訂正印をごっちゃにしているのかな?

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元々は軽微な訂正をするつもりで捨印を押していますが、実務上は捨印は訂正印と同様に扱われるので、思いもよらないトラブルにつながる危険性はあります。



「契約書」は、当事者の契約の意志を証拠として残すものだから、偽の記述や改竄があれば法律的にはその契約は無効ということになりますが、そのことを後から証明するのが大変です。

なので契約書にウソが入り込む余地は作るべきではないので、安易な捨印は避けるべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/03 13:00

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