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WEB制作及び更新作業委託にかかる業務委託契約を取り交わし、新規制作料30万、毎月の更新委託料3万円、契約期間1年(以後自動更新)の場合、収入印紙が必要になると思います。(4,000円)
そこで質問なのですが、収入印紙は契約書2通のうち、1通のみ当方で用意することも可能と調べました。
相手方でもう1通の契約書に貼る収入印紙を用意してもらう場合、2通の契約書はどちらがどちらを保管するのでしょうか。
自分で割り印した契約書を相手方に、相手方が割り印した収入印紙付きの契約書を当方で保管すれば良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

印紙は2通分用意するけれど、印紙代の負担は甲乙でそれぞれ・・という意味でしょうか?



その場合は、両方の契約書に印紙があるわけですから、両方に両者の割印を押すことになります。
その場合普通は、
(1)乙が2通作成して、1通(A)に印紙を貼って割印を押印し、印紙のない契約書(B)と共に甲に渡します。
(2)甲は(A)に割印を押して保管し、(B)に印紙を貼って、割印を押して乙に返却。
(3)乙は(B)に割印を押して保管。
これでめでたく2通に両者の割印が押されます。

印紙を1通分しか用意しない場合は、契約書のなかに、契約書を1通作成して、1通を甲が、複写を乙が持っているというような文面を入れて・・・
(1)印紙をはったら、両者の印で割印を押したあとコピーをとって甲が本通を、乙がコピーを保管
契約書としては有効ですが、印紙税法上は違反になります。でもこれでやっているところ多いですね
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。
> 印紙代の負担は甲乙でそれぞれ・・という意味でしょうか?
ご察しのとおりです。
契約書は2通用意しますので、上記を参考にさせて頂きます。
よく考えるとわかりそうなのですが、確認できてありがたく思います。

お礼日時:2004/06/24 08:53

契約書2通に双方が署名捺印して、契約書が完成します。



収入印紙に消印(割印)をするのは、その収入印紙を再使用できないようにするためですから、どちらか一方が印鑑を押せばよいのです。
収入印紙がはってなくてもも契約書は有効です。
ただ、印紙税法違反となるだけです。

複雑に考えず、それぞれが自分で保管する契約書に収入印紙を貼り、自分で消印を押せば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。
私の意図するところが伝わったようで、感謝しております。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/06/24 08:49

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