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知り合いの方の美容室の一部を借りて、エステを行うことになりました。ついては今後のトラブル回避や、双方安心して使用できるように約束事…物品破損の際の責任、場所のレンタル料的な計算や支払い方法、使用する時間帯云々を書面にまとめたいと思います。
その際は、契約書になるのでしょうか、それとも誓約書になるのでしょうか。
また、それぞれの効力はどれくらいあるのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (3件)

契約書…契約内容を記載。


誓約書…契約内容を認め署名。

法的効力はあります。
わからなければ素直に代書屋に頼むのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/24 20:41

特に親しい方なら、契約書で無くとも、覚え書程度でも、問題は、有りません。


もし、後々、問題が起きても、覚え書の、有無により、状況は、変わって来ます。
親しくしていても、お互い、利害が絡みますので、お金を払うのなら、最初に、契約書を交わすと、良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。特別親しい間柄、というわけではないですし、多少賃料的な支払いも発生するので契約書の方がよさそうですね。

お礼日時:2017/06/24 20:44

一般的には双方の合意事項を書面にする契約書または覚書でしょう。


誓約書というのは一方が他方に対して誓約するものですから、今回の場合は違うと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。誓約書とはそのような意味合いなんですね。勉強になりました。

お礼日時:2017/06/24 20:45

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