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土間の解体と補修工事を建設業者にお願いしたところ見積提示金額にはなかった厚生福利費という名目で数千円が請求書に加算されていました。建設業許可をもっている会社ですが、工事ごとにその項目は法律上請求されるものなのですか。合意なき請求に関しては拒否できますでしょうか。建設業者とのトラブルは避けたいので行政の相談期間があれば教えていただけませんでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 誤 相談期間
    正 相談機関

      補足日時:2024/04/27 17:43
  • 誤 感情項目
    正 勘定項目

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/27 21:02
  • うーん・・・

    社会保険に入るのは国民の義務ですよね。土方の人で保険に未加入の職人さんを派遣された場合は、クライアントがその補助をするという法律があるのでしょうか。その上限はいくらなのでしょうか

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/28 03:00
  • うーん・・・

    この項目は、株式会社だけが請求権をもっているものなのですか?一人親方の大工さん複数に、複数回仕事を発注してきましたが、請求されたことはないのですが。建設業者の定義とはなんでしょうか。

      補足日時:2024/05/01 01:52

A 回答 (5件)

んー、それははじめの見積もりに入っていなければならないんですよね。



下請けが作業に来たのであれば、下請けが元請けに見積もりを出す際に法定福利費が書かれていなければならないですし、
下請けが書いていない見積もりをもとに元請けが見積もりを清書する際、その部分を書き足して出していなければならない。
それは10年ほど前に義務化されています。

つまり
見積もり>工事依頼>作業後に福利費加算
これは通らないです。

工事全体としては必要な部分ですが、見積もりに記載漏れがあったのなら業者の落ち度です。
業者側の立場から、これは自分たち(業者)が被るミスです。

ただ、1万円程度の見積もりに追加で数千円というなら払いたくないというのはごもっともですが、
元々払うはずだったもので、更に業者と揉めたくないと言うなら寛容さは必要かなと。

だってここを渋るなら業者の落ち度であっても、どんなに法的な理由を並べても、
結局業者は気分悪くしますから。

払いたくないと押し切るのなら相手のことを考えても無駄ですから、
「見積もりから落としていたそちらの落ち度です」で通すまでです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/05/01 01:46

ネッツとで「建設業法定福利費」を検索すると


理解できると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/05/01 01:46

業界の特に下請け業者は社会保険に加入していない作業員や職人が


普通で個人での国民健康保険が一般的でしたが国にから社会保険に
加入しなさいの方向なのでその負担分をお客さん請求してください
ってことになります。業者ではなく国の方針になりますよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。下請け業者クラスの会社に作業を依頼すると請求書を発行するごとにその額を1日単位いくらで請求する権利があるのか法的根拠の法律名と上限金額の記載はどこで確認できるのかご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。業者は1日あたり1人の職人に対しお客さんから一体いくらを請求できる権利があるのでしょうか。何%とか一律なのでしょうか。その法律は建設業界だけに適用される優遇措置なのでしょうか。

お礼日時:2024/04/28 02:50

何年も前に国から従業員や作業員を社会保険に加入するよう


指導が入ったので今は見積書や請求書に計上するのが普通に
なりました。社会保険料は会社が半分負担しなきゃないので
その分ですね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。全ての建設会社は、会社が利益の中から負担するのではなく、顧客から感情項目を設けてその工事費の何%かの額を請求する権利があるのでしょうか。顧客が負担するべきものと法律で義務付けられているのでしょうか。

お礼日時:2024/04/27 21:01

見積提示金額で良い。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変助かりました。

お礼日時:2024/04/27 17:41

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