プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

WEBの制作請負を個人事業でやっております。
今回12万程度の仕事を受注したのですが、その際に収入印紙の貼り方について悩んでおります。

先方との約束で、制作の開始の前に着手金として30000円を現金でいただきまして、その際には200円の収入印紙を貼った領収書をお渡しいたしました。

今月中に納品は完了するのですが、その後に残金90000円をお支払いいただく予定ですが、その際も収入印紙が必要なものなのでしょうか。

同じようなパターンを経験されたことがある方など
ご教示いただければと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

領収証1枚ごとに記載金額に見あった収入印紙を貼らなければいけません。


消費税の記載があって限度額を超えたり超えなかったりする場合もあるので、下記URLも参照してください。

参考URL:http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり収入印紙は貼る必要があるのですね。了解いたしました。

お礼日時:2005/05/11 16:00

収入印紙は印紙税法に基づく税金なのですが、取引行為に課せられるのではありません。

領収証をはじめとする一定の「文書」に課せられるのです。
したがって、一つの取引でも、領収証が複数枚にわたれば、それぞれに課税されます。

なお、3万円という領収証ですが、もしあなたが消費税の課税事業者で、その領収証に消費税額が明記されていれば、免税の範囲内です。あくまでも本体価格が 3万円以上かどうかですが、この話は課税事業者のみで、免税事業者は税込金額が 3万円以上かどうかで判断します。

そのほか詳しいことは、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi.htm

この回答への補足

ありがとうございます。

>一つの取引でも、領収証が複数枚にわたれば、それ>ぞれに課税されます。

という文章でよく分かりました。
ただ、一つ疑問が出てきたのですが、

>領収証をはじめとする一定の「文書」に課せられる>のです。

という事ですが、残金の支払いが銀行口座振り込みで
あった場合(かつ領収書が不要だと言われた場合)は収入印紙が不要だと言う認識でよろしかったでしょうか?

補足日時:2005/05/11 16:01
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12万円の内、着手金として3万貰わずに3万以下(例2万9千円等として)を受領して印紙は貼らずに、残金9万1千円を貰った時に200円の印紙を貼れば、Total 2回の領収書で一枚貼れば良かったのに残念ですね。

一枚の領収金額が\30,000から\999,999迄は200円の印紙が必要です。極端な例ですが3万円以下の領収書を5枚位切れば印紙は全然要りません。今後の参考まで。今回は最初3万円に成ってるので印紙一枚残金受領時3万円以上100万円以下なので又印紙が一枚要ります。合計二枚印紙税を支払う事に成ります。諦めましょう。

参考URL:http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
3万円以下の領収書を5枚切れば印紙は全然不要です。
↑こんな方法もあるのですね!ちょっぴりあこぎな感じもしますが。。。
今回は残念ですが諦めますが、いい勉強代だと思えば安いものですね。(そもそも200円のことですからそんなにたいした金額でもないのですが。)
非常に参考になりました。

お礼日時:2005/05/11 18:14

>銀行口座振り込みであった場合(かつ領収書が不要だと言われた場合)は収入印紙が不要…



はい、そのとおりです。
ただ、ネット銀行は別にして市中の銀行の振込手数料は、3万円を境に 210円の差が付いていますね。窓口で振込票の控えをもらうと印紙が貼ってあります。結局、振込人が印紙税に消費税というおまけまで付けて負担していることになります。

ATMで振り込む場合、機械から出てくる取扱票には印紙が貼ってありませんが、これは銀行が別途納付しています。

ネット銀行では、振込票という「書類」を作らないので、3万円以上になっても、印紙代相当分が高くなることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これで全て謎が解けました。

皆様の期待以上の回答に感謝の気持ちでいっぱいです。この辺りで、回答を締め切らせていただきます。

お礼日時:2005/05/11 18:22

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