プロが教えるわが家の防犯対策術!

宜しくお願いします。

契約書などで、

”収入印紙の代金はどちらの企業が負担するか”

という会話を聞いたのですが、そもそも収入印紙とは何でしょうか?
契約書を使う場合には必ず使わなければいけないものなのでしょうか?

yahooの辞書などで調べたのですが、いまいち分かりませんでした。

どのような場面で
どのような意味で

使われるものなのでしょうか?

小学生にでも分かるレベルで教えていただけると助かります。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

収入印紙にはいくつかの意味がありますが 税金・料金支払済みの証明です



契約書や領収書の場合、印紙税を納入した証明

申請書や届出書に貼るのは料金を納めた証明

前者の場合、消印を押します(再使用防止の消印ですから、捺印でなくてもかまわない、契約書の場合でも同様、双方の捺印が必要とされることなどは無い)

後者の場合は料金支払ですから 消印すると無効になります(受け取った役所が処理して消印を押します)

契約書の場合 契約の内容・金額で印紙の額が異なります
領収書の場合、記載の金額で異なります

収入印紙で検索してください

なお、収入印紙を貼ることが必要な契約書や領収書に収入印紙が貼って無くても、契約や領収書の効力に影響はありません、貼る必要がある人が脱税で摘発されるだけです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回等ありがとうございました

お礼日時:2007/03/22 17:03

収入印紙は「人と人が契約する時に発生するお金は税金の対象に値する」という考え方に基づいた「印紙税」を納めるためのもので、小売り価格にかかる消費税や収入にかかる所得税と同じ税金です。



契約書が印紙税を払う必要があるかどうかは印紙税法で細かく決められていて、たとえば工事の請負をするための契約書の場合、契約金額が1万円以上100万円以下であれば200円となります。 この印紙税をどちかが払うかは契約を交わす人同士で決めます。(トラブルを避けるため、最初から決まっているのが普通です)

もし印紙税がかかると知っていながらわざと収入印紙を貼らなかった場合は脱税行為になりますので、印紙税の納付義務がある人に対して一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金が科せられることになります。

参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/potechi/2001/20010905. …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回等ありがとうございました

お礼日時:2007/03/22 17:03

収入印紙は通常文書を発行した側が負担します。


参考URLにもありますが、
法律で印紙税法が定められており、領収証や請負契約書などの文書を作成する時に、その文書に記載された金額に該当する税金を払わなければならないことになっています。
国税ですので、重要な財源になっています。

参考URL:http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
URLも大変参考になりました。

お礼日時:2007/03/12 14:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!