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業務委託契約書に収入印紙が貼られているのですが、収入印紙の意味をわかりやすく教えて下さい。

調べたのですがいまいちよくわかりません・・

飲食店でアルバイトをしていた時は(たしか)31500円以上を現金払いしたときに領収書に貼っていたので、お金が絡んだ時に使うものだと思っていて・・

もちろん委託料としてお金は絡みますが、契約書の受け渡し時にお金は絡みません。

A 回答 (2件)

>約書という「紙」自体に税金がかけられているとなんですね・・。



まあそうですね。「取引をする書類」に課税されるものです。


>その税金を支払うのは企業側ですよね・・?

通常は契約をする両者です。
両方に税金の支払い義務があるので、片方だけが払えばいいというものではないです。
両者の間で、片方がもう片方の分も支払う、という決め事になっていれば、それでいいと思いますが。
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印紙は印紙税法に基づいてきめられた税金(印紙税)を支払うために貼るものです。



印紙税は
>経済取引に関する文書にかかる国税(三省堂 デイリーコンサイス国語辞典)

とのことです。
委託料として金額をやりとりする内容の契約書であれば、かかることがあります。

http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/inshi.htm

ただ経済取引すべてにかかるわけではありません。

課税文書はこちらです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm

質問者様の場合、業務委託契約の内容にもよりますが、おそらく題名が「業務委託」となっていても、契約内容が課税文書のうち、下記のいずれかにあたるのではないでしょうか?

・請負契約書
>請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。請負には建設工事のように有形的なもののほか、警備、機械保守、清掃などのように無形的な結果を目的とするものも含まれます(国税庁)

・継続的取引の基本契約書
>特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書(国税庁)


これらの内容の契約書なら、かかる可能性があります。

特に可能性が高いのは請負契約である、ということですが、何をもって請負契約か?というのはけっこう難しい部分です・・・。
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この回答へのお礼

詳しい説明を有難うございます。

契約書という「紙」自体に税金がかけられているとなんですね・・。

その税金を支払うのは企業側ですよね・・?

お礼日時:2009/05/11 23:50

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