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物件の運用について受託し、
業務管理委託契約を交わしていた物件オーナーから
突然、管理不備による強制解約を言い渡されました。

当方に落ち度はありませんが、管理不備は
言いがかりなのですが、
管理していて赤字案件であったため、
解約すること自体は問題ないと考えています。

それよりも契約書上には、解約の際、
当方で負担した工事代金の未回収がある場合、
オーナーはそれを払うことが明記されています。

オーナーからはお金をいただいていないため、
物件管理のために当方で負担した
上記400万円を支払えと言ったのですが、
逆切れしながらもう連絡不要だと言い放たれ、
音信不通になりました。

物件自体を差押えするなどして
債権回収が可能でしょうか?


ちなみに、管理に落ち度はありませんでしたが、
仮にそれが認められてしまうと
工事代金の回収が難しくなる可能性も
あるのでしょうか、、?

A 回答 (2件)

どうような契約でも、一旦、契約すれば一方的に解約はできないことになっています。


しかし本件では、解約について「解約すること自体は問題ないと考えています。
」と言うことなので、法律上「合意解除があった」とみるべきと思われます。
それを前提として、損害賠償請求することは可能です。
不動産の仮差押えも可能です。
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契約が終わっても


未収は請求ましょ

工事見積にサイン頂いてるでしょ
知らないは無いでしょう
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