
一昨年仕事を辞め、去年からずっと無職です。
(貯金を切り崩しながら生活しています)
ただ、ネット(クラウドワークス等の内職)で
毎月1万円ほど、年間で14万円ほどの収入がありました。
確定申告は年間所得が35万円以下の場合、
しなくても良いと聞いていたので申告していません。
住民税も35万円以下の場合は、課税されないと
思うのですが「市民税申告書」が送付されてきました。
(去年は税務所から送付されてきた納税書に従い
納税しました)
この場合、市民税の申告は必要でしょうか?
申告しなくても大丈夫でしょうか?
申告しない場合、去年と同じ額の課税がされると
いうようなことを耳にしましたが本当でしょうか?
また、もし申告する場合は「雑所得」で良いのでしょうか?
種目(収入の内容)は、なんと書けば良いのでしょうか?
直接税務所に赴いて質問すれば良いのでしょうが、
色々と事情があり、申告が必要な場合は郵送で良いみたいなので
郵送しようと思っています。
よろしければ、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
市民税の申告は「市役所」にします。
税務署(税務所ではない)に行ってもいいですが、とりあえずは管轄が違うといわれます。
市民税の申告程度でしたら、雑所得欄に収入14万円と記載しておけば充分です。
ちなみに35万円という数字はうろ覚えの数字だと思います。
住民税の基礎控除額は33万円です。33万円以下ですと住民税はかかりません。
申告しないと去年と同じ額が課税されるというのは「大嘘」です。
ただし無申告ですと「状況がわからない」ために、所得に応じて負担額が決まるような行政サービス料金は「前年と同じ」場合もあるでしょう。
参考
税務署。
国の機関で国税を扱う。所得に対しての所得税の申告書など受け付ける。所得税の申告書は住民税の申告書を兼ねてることと「税金の話しは税務署」というイメージがあるので、市役所の税務課からの電話でも「税務署から電話があった」という人がいる。
市役所の税務課。
地方税である住民税を扱う。
所得税の申告期限は税務署職員の指導下で確定申告書の受付をしたり、同時に住民税の申告指導や受付をする。
税務署に申告義務のないひとでも、市民税の申告義務がある人がいるので、市役所では住民税の申告書を送付する。
送付されたからと納税義務があるというわけではない。
「申告書が送付されてこないのに、どうやって申告しろというのだ」というクレーマー対策として送付してると思ってもよい。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
質問の貼り付けまちがってました。
>確定申告は年間所得が35万円以下の場合、しなくても良いと聞いていたので…
住民税には「均等割」と「所得割」という課税があり、確かに「所得割」は35万円以下ならかかりません。
ただし、均等割は、28万円~35万円(市区によって違います)以下の場合ならかかりません。
これは、「住民税も35万円以下の場合は、課税されないと思うのですが…」
の回答です。
No.2
- 回答日時:
>確定申告は年間所得が35万円以下の場合、しなくても良いと聞いていたので…
いいえ。
「所得(収入から経費を引いた額)」から、社会保険料控除や基礎控除(38万円)を引き、残りがなければ、確定申告の必要ありません。
なので、38万円以下なら確定申告の必要ありません。
また、内職の場合、「家庭内労働者の必要経費の特例」というものに該当し、かかった経費が0でも65万円を経費としてみれるので、103万円(65万円+38万円)以下なら、所得税かかりません。
参考
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/4065 …
>確定申告は年間所得が35万円以下の場合、しなくても良いと聞いていたので…
住民税には「均等割」と「所得割」という課税があり、確かに「所得割」は35万円以下ならかかりません。
ただし、均等割は、28万円~35万円(市区によって違います)以下の場合ならかかりません。
>この場合、市民税の申告は必要でしょうか?
申告しなくても大丈夫でしょうか?
貴方が税金上、配偶者とか親とかの扶養になっていればその必要ありません。
ただ、国民健康保険に加入しているなら、申告しておいたほうがいいでしょう。
国保の保険料の計算に貴方の所得が必要ですから。
>申告しない場合、去年と同じ額の課税がされるというようなことを耳にしましたが本当でしょうか?
いいえ。
それはありえません。
>また、もし申告する場合は「雑所得」で良いのでしょうか?
いいです。
>種目(収入の内容)は、なんと書けば良いのでしょうか?
そんな項目あるんですか?
私の市の申告書にはありません。
「内職」でいいでしょう。
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