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先月のアルバイトの給料が17万でした。
それに所得税が10,800円引かれていました。
これって引かれすぎですか?社保には入っていません。

A 回答 (5件)

それが国民が「日本は終わりだ」と言っている真相です。



社会にいないと見えない「税金」と言うものが増えているんですよ。
物価も上がって税金も上がり、円の価値は下がり続けています。
でも給料はほとんど変わらない。

今の17万円は30年前の12万円程度と言われています。
これが現在の日本です。
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乙欄を参照する月額163000円以上165000未満は10800円となってます。

引かれすぎではないです。
乙欄とは扶養控除申告書を勤務先に提出してない場合に適用されるもので、このまま乙欄適用のままだと、年末調整対象者とならないので、確定申告して精算してもらうことになります。

今からでも扶養控除申告書を提出しましょう。
すると甲欄適用となり天引きされる所得税が減り、年末調整対象者となるので、天引きしすぎた所得税を勤務先を通じて清算して貰えます。

なお、すでに現在のアルバイト以外に働いている処があり、そこに扶養控除申告書を提出済みの場合には、現在のアルバイト先に扶養控除申告書の提出はできません。二か所以上から同時に給与を受け取ってる場合には、そのうち一か所にしか出せないことになってる申告書だからです。
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先ほどの質問では給与額が22、3万としか書いていなかったのでその金額だと甲欄なら多すぎるし乙欄なら少なすぎるので引かれすぎではないかと書きました。


疑問があるならその質問内で確認してください。また、金額の話なので正確に書いて下さい。

おそらく扶養控除申告書が未提出の扱いになっているかと思います。
掛け持ちされているのでしょうか?
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所得税の源泉徴収月額徴収表によると、乙欄を参照する月額163000円以上165000未満は10800円となってます。


このまま年末まで在籍すれば12月の給料で年末調整されますし、途中退職しても来年の確定申告すれば還付されます。
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一割引かれますから普通だと思います

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