A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
税務署に今すぐ相談しに行き、必要な手続きと源泉徴収のルールを教えてもらいましょう。
税務の手続きでは、結果論ではありません。
給与支払をする事業主となった時点で、給与支払事務所の開設の届出をしなければなりません。この届出により源泉徴収(所得税)が必要かもしれないということになります。
アルバイトとか、非正規雇用だから手続きが簡略化されるわけではありません。アルバイトに扶養控除等異動申告書という用紙に記載をしてもらっていますか?
この用紙をもらっていなければ、一般の甲欄とされる計算方法(表)ではなく、乙欄や丙欄の計算方法(表)での源泉徴収が必要となります。
案に手続きもせず、方法も知らないまま、どうせ税金がかからないからと言って天引きをしないでいると、税務署から指導の対象となり、追徴される恐れがあります。追徴されて事業主が納めたものを従業員が還付を受ける、という流れになってしまうのです。
経費として認められないということはないでしょうが、源泉徴収事務(結果0でも必要なもの)を行っていないとか、管理すべき資料が整っていないということで、問題にされかねません。
No.1
- 回答日時:
>一人あたり月40,000円程度だったため所得税は発生しないという認識…
根拠はどこにありますか。
・源泉徴収義務者とは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
・パートやアルバイトの源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を預かっているのなら、甲欄適用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
ですから、確かに 88,000円未満は源泉徴収額が 0 円になりますが、預かっているのですか。
>このまま所得税を徴収しないままにしておくと…
税務署に聞こえれば、おとがめを受けます。
今すぐ聞こえはしないとしても、来年になってあなたの「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に給料賃金として記載する段階で発覚します。
支払ったバイトさんに謝ってお金を少し返してもらい、支払いと同時に源泉徴収したことにして、納税しましょう。
今ならまだペナルティなしで済みます。
・源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
その前に、給与支払者としての届けが事前の必要です。
・新たに事業を始めたときの届出など
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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