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現在、パート代が1ヶ月35,000円でそれ以外に2ヵ所から給与所得があります。17年度の所得合計は98,4010円なのでこの場合、確定申告すれば源泉徴収された28,200円が還付されるのでしょうか?
給与所得の2ヵ所からは源泉徴収票が送られてきていますが、去年までは確定申告していなかったのでパート先からは何ももらっていません。確定申告をするためにはパート先からどういう書類をいただけばいいのでしょうか?昨年の給与明細(パート分)は処分してしまったのです
が、大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 給与所得の場合、
 「基礎控除38万円」+「給与所得控除65万円」=「103万円」
の控除がありますから、所得税が課税されるかどうかの境目は「103万円」になります。

 以上を前提に、

>現在、パート代が1ヶ月35,000円でそれ以外に2ヵ所から給与所得があります。17年度の所得合計は98,4010円なのでこの場合、確定申告すれば源泉徴収された28,200円が還付されるのでしょうか?

 103万円を下回っていますから、全額還付されると思います。

>給与所得の2ヵ所からは源泉徴収票が送られてきていますが、去年までは確定申告していなかったのでパート先からは何ももらっていません。確定申告をするためにはパート先からどういう書類をいただけばいいのでしょうか?

 パート先からも、源泉徴収票をもらってください。

>昨年の給与明細(パート分)は処分してしまったのですが、大丈夫でしょうか?

 確定申告には給与明細は不要ですから、なくても結構です。それを総括したものが、源泉徴収票になりますので。

(まとめ)
・パート先も給与所得になると思われます。
・したがって、給与所得があったすべての支払い先の源泉徴収票をもらい、それで確定申告してください。
・貴方の場合、金額からすると所得税が非課税と思われますので、源泉徴収された金額は、全額返還されると思われます。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。早速、パート先から源泉徴収票をもらって申告したいと思います。

お礼日時:2006/02/21 14:47

>パート代が1ヶ月35,000円でそれ以外に2ヵ所から給与所得が…



あなたが確定申告をするかしないか自由に選べるわけではなく、申告する義務があります。詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』の「サラリーマンで確定申告が必要な人」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

>17年度の所得合計は98,4010円なので…

「所得」で間違いありませんか。所得とは、税引き前の給与総額から「給与所得控除」を引いたものを言います。
所得で間違いなければ、その金額で源泉税が無条件に全額返ってくることはありません。社会保険料その他の各種控除がどれだけあるかによって、一部が還付される可能性はあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

>確定申告をするためにはパート先からどういう書類…

やはり「源泉徴収票」です。源泉を取られていないなら、「徴収税額ゼロ」として発行してもらってください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。984,010円という額は給与総額で「給与所得控除」を引いていないのでこれは所得とはいわないのですね。いろいろご指摘いただきましてありがとうございます。パート先から源泉徴収票をもらって申告しようと思います。

お礼日時:2006/02/21 14:45

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