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確定申告についての質問です。
今私は学生で、昨年5箇所で単発のバイトを行い、22万程度の収入を得ました。
そのうちの一箇所では、4万円をいただいたのですが、4444円が源泉徴収額として差し引かれてしまいました。
この4444円は確定申告すれば戻ってくるのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらしたら、教えてください。

A 回答 (3件)

給与収入が年間103万円以下であれば、所得税はかかりませんので、源泉徴収税額がある場合は、確定申告すれば、その全額が還付されます。



その5箇所全ての源泉徴収票(添付が要件となっていますので必ず必要です)、認め印、還付口座となる預金通帳をお持ちになって税務署に行けば申告できます。
この場合は、確定申告の義務がない方の申告ですので、3/15までではなく、5年間は申告が可能ですので、3/15が過ぎてから行かれた方が混まなくて良いとは思います。

それと、いわゆる還付申告については、確定申告である事には変わらず、ただ還付を受けるための確定申告の事を、一般的に還付申告と言っているに過ぎません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明、ありがとうございました。
3月15日まででなくても大丈夫というのを知らなかったので、教えていただいて助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/07 19:38

1月から12月までの収入が103万円(学生なら130万円)までなら所得税はかかりませんので、


確定申告すれば戻ってきます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/07 19:40

戻ってきます。


その様な申請は「確定申告」ではなく
「還付申告」になります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/07 19:41

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