A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
平成22年分については年末調整されてないので、所得税の精算がされていません。
毎月給料から引かれる所得税は、生命保険料控除など考慮されず多めに引かれています。
なので、確定申告すれば所得税の一部が還付されます。
また、今年度の住民税も安くなります。
源泉徴収票、去年払った分の国保の保険料がわかるもの、保険の控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでも申告できます。
>確定申告する場合は、e-taxで可能ですか?
もちろん可能です。
なお、今年の分については、所得がなかったのなら確定申告の必要ありませんが、国保に加入しているなら、来年になったら、役所に収入0円の「住民税の申告」をしておいたほうがいいでしょう。
国保の保険料は、前年の所得により計算されます。
No.4
- 回答日時:
平成22年11月退職時にすべきこと。
給与の年末調整を受けてないので、確定申告して精算する。
地震保険の控除、医療費控除、生命保険料控除などがあり、大きな確率で還付金が発生します。
その際、退職金にかかる特別源泉徴収票を見て、源泉所得税が引かれてるようなら、一緒に申告しましょう。
平成23年分について
無職無収入であるなら、当然に所得はゼロなのですから、所得税は出ません。
所得税がでませんので、確定申告義務はありません。
義務がないが、申告をすると意味がある場合があります。
源泉徴収されてる収入がある場合です。
確定申告することで、納税すべき年税額と源泉徴収された所得税との差額を納めるか還付を受けるかになりますが、申告義務がない(例えば一年間の所得そのものが38万円以下の人)場合なら、必ず還付金が発生します。
ご質問者は「無収入」とのことですので、源泉徴収をされてる収入も当然にないわけですから、確定申告書の提出そのものを「出す義務はない」ですし「出すと還付金が発生する」のでもありません。
おまけ
医療費控除を受けるために確定申告をするという方で、申告後がっかりされる方がおられます。
源泉徴収されてる所得税がない方です。
確定申告にて医療費控除を受けて発生する還付金は「医療費の一部を返す」のではなく、医療費の一部には税金がかからないように計算をして「納めすぎてる税金を返す」というものだからです。
無職無収入(源泉徴収されてる額がない)の方が幾ら医療費控除の対象になる支払いがあっても、確定申告によって還付される額は「ゼロ」になるわけです。
もしも医療費控除の還付がされるのかなという意味でのご質問なら「おまけ」が回答です。
No.3
- 回答日時:
>退職して無収入(完全に0円)ですが…
今年になってから全く無職無収入ということで良いですか。
>確定申告はするのでしょうか…
確定申告とは、これから所得税を納める必要がある人、および前払いしすぎた所得税があって返してもらう人がするものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
(そのほか特殊要因による確定申告もあるが省略)
1年間全くの無職無収入なら、確定申告などという言葉は無縁です。
>国保と地震・風水害、医療、がん保険などの支払いはあります…
所得税を納める理由にも返してもらう理由にもなりませんので、関係ありません。
なお、所得税も住民税も、前年度収入での仮徴収されているなどのことはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>退職して無収入の確定申告
↓
>退職して無収入(完全に0円)ですが、確定申告はするのでしょうか?
仮に還付が無いとしても、確定申告の始まる少し前(1週間程度)に最寄の税務署に相談に行かれた方が確実で安心です。
対象期間内の収入(退職までの給与、配当や家賃、アルバイト)や控除(医療費他)で不利益&控除還付漏れがあっては勿体無いです。
それに、前年度収入での仮徴収されていますし、次年度への基礎データーにも成りますから→申請記載方法・e-taxの処理方法をアドバイスして頂けます。
窓口が超混雑する確定申告期間の前に、相談員に問い合わせされると親切にアドバイスしてくれます。
>確定申告する場合は、e-taxで可能ですか?
可能です。
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