今、パート勤務ですが、
主人の配偶者から出ない程度の収入を得ています。
バイトをもうひとつ増やした場合、
「パートが年末調整をしてもらえ、かつ他の所得が 20万以下なら申告不要」
と聞きました。
確定申告することで所得税の還付請求となる場合には、申告内容に含めなければならない。
となっていますが
うちは、住宅ローン控除を受けています。
これは「確定申告することで所得税の還付請求となる場合」に当てはまるのでしょうか。
あと、主人の健保は 収入が103万円超えたら配偶者から外れるということですが(普通の健保は130万が通常のようですが確認したら103万だといわれました)
私が103万以内のパートと20万以内のバイトをして
103万を超えた場合
こちらにはどういう影響がでてくるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いや~「2つ掛け持ち」シリーズとなりましたね。
> うちは、住宅ローン控除を受けています。
> これは「確定申告することで所得税の還付請求となる場合」に当てはまるのでしょうか。
確定申告という行為を行うのかどうかです。
ケース1
ご質問者様のパート先で年末調整が済んでおり、その際に住宅ローン控除済み。
→確定申告しないのであれば関係ない。確定申告(還付請求)するのであれば、別所得も含めた上で行う。
ケース2
実は確定申告を行うのよ~
→確定申告(還付請求)するのであれば、別所得も含めた上で行う。
> あと、主人の健保は 収入が103万円超えたら配偶者から外れるということですが(普通の健保は130万が通常のようですが確認したら103万だといわれました)
> 私が103万以内のパートと20万以内のバイトをして
> 103万を超えた場合
> こちらにはどういう影響がでてくるのでしょうか。
・社会保険関係
1 国民健康保険に加入するか、パート先で健康保険に加入する事となる。どちらにしても保険料は発生するので、わずかばかりの超過では家計を圧迫する。
2 国民年金第3号被保険者としての資格は失わないので、国民年金の保険料納付義務は発生しない[130万円未満であれば]。
・税金
控除対象配偶者ではなくなるが、配偶者特別控除の対象者となるので、夫側の税金は大きく変わらない。
又、ご自身が負担した社会保険料は所得から控除できる
・夫側の給料
会社によっては、扶養手当だとか家族手当というものが、支給され無くなりますので、家計を圧迫いたします。
>いや~「2つ掛け持ち」シリーズとなりましたね。
この一言で、なんだかすごく気持ちが明るくなったというか
笑顔が出たというか気持ちが晴れました。
ありがとうございます。
住宅ローンの法は主人の方で年末調整されています。
やはり総所得で行くのですね(泣)
収入の多いほうの職場の所得で なんていう都合のいい法律は存在しないのですね。
ありがとうございました、
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
>うちは、住宅ローン控除を受けています。
これは「確定申告することで所得税の還付請求となる場合」に当てはまるのでしょうか。当てはまります。
>あと、主人の健保は 収入が103万円超えたら配偶者から外れるということですが
間違いです。妻が夫の健康保険の被扶養者から外れるのは、妻の今後1年間の給与収入が130万円以上になると見込まれる時点です。
>普通の健保は130万が通常のようですが確認したら103万だといわれました
いいえ。会社の人が勘違いをしたか、ご主人が聞き間違えたかのどちらかです。
ありがとうございます。
健保に2回電話して確認したのですが
103万だと言われたので私も驚いています。
健保によって、こんなに違いがあるのでしょうか。
泣きが入ります。
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