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下記の場合、還付申告(または確定申告)すれば源泉された税金は還付されるでしょうか?

年齢は50代前半で扶養しているのは無収入の配偶者1名
昨年12月退職(ここまでの収入は年調済)
今年1月に12月分の残業代と退職金が振り込まれる(あわせて80万ほど源泉徴収されています)
以降は雇用保険の受給のみで無収入
国民年金は全額控除
国民健康保険は1月と6月以降毎月で合計50万ほど払っています
その他はありません

来年1月で雇用保険が切れるので少しでも還ってくればと願っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

税務署は税金をなるべく多く取るのが商売ですから、通り一遍は教えてくれても節税までは教えてくれません。


基本は税理士でしょうけど。
国保・国民年金で払った分は全額控除できます。
失業給付は所得と見なされません(申告不要)
配偶者控除も当然つきます。
あとは生命保険、火災保険、地震保険等々の一定額。
何か商売みたいな事はしていないのですか?
他に引けそうなものがなければ、年収から計算してみて下さい。
源泉された額との差額は返ってきます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
還付申告は1月からできます。
確定申告が始まる前に出せば結構早く還付されます。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます
可能性がありそうなのでほっとしました
還付申告は1月からなのですね
早速年明けにチャレンジして見ます

お礼日時:2012/12/22 22:32

退職金は分離課税なので、退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出して正しく源泉徴収されている限り、確定申告の対象にはなりません。


あえて確定申告したところで、追納も還付もありません。

会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったのなら、還付も考えられます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます
質問が言葉足らずですいません
「退職所得の受給に関する申告書」を提出したときに
条件次第で還ってくることもあると聞き
条件に適合しているかどうかを知りたくて質問をさせていただきました

お礼日時:2012/12/22 22:28

この様な御質問が何故か多い時期なのでしょうね


色々な思惑の中にも勘違いがありますが
税務署に聞けば一番正確であり 又 無料でもあります
一般的には税務署の職員は徴税技官ですが
税金の相談にも同時に対応する事になっている訳です
幾つかの回答を照らし合わせてみて混乱されるよりも
お近くの税務署に問い合わせられた方が簡単便利です


<(_ _)>
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます
税務署というと敷居が高いと思っていたのですが
相談にものっていただけるのですね
頑張ってみます

お礼日時:2012/12/22 22:23

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