

現在、レンタル屋のバイト、デパートのバイト、飲み屋のバイトをしています。合計103万を超えています。
レンタル屋には籍を置いているだけでほとんど働いていないのですが、デパートの方から、年末調整を行うので、レンタル屋の源泉徴収を持ってくるよう言われました。ところがレンタル屋の源泉徴収票が送られてくるのが遅く、デパートの年末調整に間に合わなかったのです。
もし、レンタル屋とデパート共に年末調整を行わず、飲み屋でだけ、年末調整を行ってもらった場合
自分で確定申告をしなければならないということでしょうか?
両親に、飲み屋で働いていることは知られたくないので、所得が戻ってこなくても構わないと思っています。税務署には103万超えていることが知られているということならば、扶養から外れることになり、両親に通知がくるということですか。
確定申告に行かない場合どうなってしまうのでしょうか。レンタル屋かデパートが年末調整を行わなければ
税務署に所得がバレない ということではないんですよね?
自分自身、税金のことを理解しておらず文章がわかりづらいとは思いますが、どうかご回答よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
飲み屋さんに年末調整してもらう場合でも、デパート・レンタル屋の源泉徴収票は飲み屋さんに出さないといけないと思います。
もしも、出さずに年末調整してもらったら、正しい所得税の計算にならないので、税金が返って来ない場合も考えられますよね。
ご自分で3社の源泉徴収票を持って、税務署で確定申告されたら、それでもいいとは思いますが、ご両親のいずれかの扶養に入っておられる場合、当然扶養には入れないと連絡が行くと思います。
それが嫌で、確定申告をしなかった場合、3社共にきちんとした会社で、市町村に質問者さんの収入を報告した場合、何もしなくても市町村から「お子さんの収入が扶養の限度額を超えてます」と連絡が行く可能性があります。
これが最悪のパターンで、税金は返してもらってない、親にはばれる・・・。でも、勤め先まではわからないかもしれません。(ばれた後でも確定申告は出来るので、税金は返してもらえると思いますが)
レンタル店とデパートのバイトで、103万円を超えそうだから、扶養からはずしておいて、と先にお願いしておくのがいいのではないでしょうか?
正直に言うのが一番良いのですよね。親の扶養から外れることも 親に迷惑がかかることになるし、うるさく言われるのではないかと思ったので 相当悩んでいました。お礼が遅くなってしまってごめんなさい。
とても参考になりました。
No.4
- 回答日時:
基本的に、年末調整は、扶養控除等申告書を提出している会社でしかできませんし、扶養控除等申告書は同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちの場合は、いずれか一社にしか提出できず、そこでしか年末調整はできない事となります。
源泉徴収票を提出して合算して年末調整してもらえるのは、かけもちではなく、その会社に就職する前に勤務されていた会社のものですので、いずれにしても、年末調整は、いずれか一社でしか行えませんし、かけもちであれば、合算もできませんので、いずれにしても確定申告しなければならない事となります。
例え、確定申告をしなかったとしても、給与を支払う会社は、給与支払報告書を、翌年1月末までに、各市町村に提出すべき事となっており(年末調整するしないは全く関係ありません)、バイト先の3社がきちんと提出されれば、市町村で所得は把握され、その資料が税務署に回り、源泉徴収義務者であるお父様の会社へ通知がいき、誤って扶養控除していた事による所得税額の差額を追徴される事となります。
ですから、正直に申告すべきものです。
お父様の会社では、もちろん扶養から外れていた事による所得税の追徴分は支払いますが、会社によっては扶養1人当たりいくら、という感じで家族手当を支給している場合、扶養から外れていた事がわかった時点で、遡って返還を請求される場合がありますので、いずれにしても正直にお父様に話して、扶養から外してもらう必要があります。
お礼が遅くなってしまってすみません。読ませていただき 悩みましたがなんとか解決致しました。どうもありがとうございますm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
気になることがあるので一つ。
>現在、レンタル屋のバイト、デパートのバイト、飲み屋のバイトをしています。
つまり三つのバイトを掛け持ちしているという、理解の仕方でよいですか。
されなら
>デパートの方から、年末調整を行うので、レンタル屋の源泉徴収を持ってくるよう言われました。
このデパートの対応は誤りがあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm
貴方の場合には、「役員」ではありませんがこれに該当すると思われます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm
デパートの方はこれと誤解しているのではないでしょうか。
遅くなってしまって申し訳ないです。
おそらくデパートの社員さんは そのように誤解しているのかもしれないです。まだ勤めて間もないので結局デパート側に従うことにしました。どうもありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>レンタル屋とデパート共に年末調整を行わず、飲み屋でだけ、年末調整を行ってもらった場合
上記の場合は、レンタル屋・デパート・飲み屋の3件を合算して自分で確定申告となります。
確定申告をしなかった場合には。
税務署では103万円以上の収入があるかはすぐにはバレませんよ、ただ勤務先から源泉徴収票が発行されるということは、あなたの住んでいる役所へ源泉徴収票の市町村提出用というものがレンタル屋・デパート・飲み屋の3件より提出されますので、後日、役所より税務署へあなたが確定申告の必要があると通知がいきます。そして税務署よりあなたへ確定申告をしなさいと連絡がきます。
あなたの文面からしますと、両親のどちらかがあなたを扶養家族としているようですが、バレます。
詳しく言うと、両親のとちらかがあなたを扶養家族として年末調整(確定申告)すると、そのときにはバレませんが税務署よりあなたが扶養家族となりませんので年末調整(確定申告)をやり直してくださいと後日忘れたころに通知がきます。
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