アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。
事業所の年末調整を担当しております。
今回の年末調整事務において、事務手続きのミスにより、前職分を含まずに年末調整を実施してしまった事例が1件ありました。
既に1月給与の支給が終わっており再年調ができない場合は、当該社員には確定申告をするように説明をすることとでよろしいのでしょうか?
よろしくご教授をお願いいたします。

A 回答 (3件)

>再年調ができない場合は、当該社員には確定申告をするように説明をすることとでよろしい…



それ以外の選択肢はないでしょう。
    • good
    • 0

 


それしか方法は無いでしょ

それから
>よろしくご教授をお願いいたします
間違いですよ
よろしくご教示をお願いいたします
    • good
    • 0

会社で本人から追加分の税金を受け取り、会社名で税務署に支払うという方法があります。

この場合には、会社に源泉所得税の不納付加算税がつくことはありませんし、本人に無申告加算税や延滞税がかかることはありません。期限内申告(年末調整を受けた年の翌年3月15日以前)なら、それで終わりです。

期限後申告だと、無申告加算税と延滞税が賦課される。

当該社員に確定申告をするように説明するのはちょっと難しいのでは。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!