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学生のバイトです。

去年10月までコンビニでバイトをし90万ほど稼いだあと
二件目のコンビニで10万と別のバイトで2万ほど稼ぎ合計102万3000円ほど稼ぎました。
扶養が外れないギリギリで留めたつもりだったのですが
90万稼いだバイト先から税金ぶんのお金が8000円ほど振り込まれていないかとの話を聞きました、その8000円の話は店長から聞いたわけではなくバイトリーダーの人が明細に出てたよというふうに聞いたくらいで店長から税金ぶんのお金があるから取りに来てと言われたわけではありません、
その場合貰っていなくても稼いだ額になるのでしょうか、扶養の件もあるのでもともともらわないつもりでいましたがもし店長が連絡してくれずに自分の懐にしまって自分も扶養が外れてしまう可能性があって怖いです。
わかるからいましたらお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ということは
    その8000円を受け取っていなかったとしてもそれは給料として稼いだお金になってしまうのでしょうか?

      補足日時:2017/01/15 20:44

A 回答 (5件)

>90万稼いだバイト先から税金ぶんのお金が8000円ほど振り込まれていないかとの話を聞きました


 ・それは税金の還付(支払った所得税を、その年の収入で再計算すると多く徴収したので戻した)でしょう
  これは会社が年末調整をしたためです
>去年10月までコンビニでバイトをし90万ほど稼いだあと
 ・貴方は10月で退職したので、会社で年末調整が出来ません
 ・過去の給与明細を見て所得税を引かれているのなら、確定申告(還付申告)すれば、引かれている税金は全額戻ってきます
  (注:給与明細で所得税が引かれていない場合は、初めから徴収されていないので、戻っては来ませんが)
・確定申告は、3社(収入を合計するので3社分必要)の源泉徴収票と印鑑を持って、税務署に行き確定申告の用紙に記入して提出します
  (注:源泉徴収票を見れば税金が引かれているかどうかもわかります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
為になりました!

お礼日時:2017/01/16 09:36

#1です


>その8000円を受け取っていなかったとしてもそれは給料として稼いだお金になってしまうのでしょうか?
 ・>合計102万3000円ほど稼ぎました ・・に8000円をプラスして103万1000円になる訳ではありません
  あくまでも収入は102万3000円で変わりません
 ・所得税で払った8000円を戻して貰うか、貰わないかの話です
  何もしなければ8000円は戻ってこないし
  確定申告(還付申告)をすれば、8000円が後日口座に振り込まれるだけです
  どうしますかと言う話です
 ・確定申告をするには、働いた3社から源泉徴収票を貰う必要があります・・それが無いと、確定申告が出来ないので
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>源泉徴収票はバイト先でしかもらえませんか?


はい。バイト先でしかもらえません。
給与明細の合計でも確認できないことはないですが、
結構わかりづらいと思います。
また、給与の支払タイミングにより、昨年分の
収入かどうかは給与明細では分かりません。

確定申告時に、源泉徴収票が必要です。
しなくてもよいですが、せっかく返してもらえる
税金がフイになります。
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>その8000円を受け取っていなかったとしても


>それは給料として稼いだお金になってしまうのでしょうか?
そのとおりです。
他にも引かれている税金はあるかもしれませんよ。
源泉徴収票をご確認ください。
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この回答へのお礼

源泉徴収票はバイト先でしかもらえませんか?
無知ですいません(T . T)

お礼日時:2017/01/15 21:52

給与収入103万以下の条件は、『手取り』ではありません。


源泉徴収票を受け取っていますか?
月によっては、所得税が源泉徴収されている場合が
あります。
★それもコミで103万以下です。

本来は勤労学生控除により、多くのケースで
源泉徴収される税金はないのですが、
『扶養控除等申告書』を提出していないと、
無条件で所得税が引かれているので、
注意して下さい。

いずれにせよ、源泉徴収票の給与支払額の合計が
103万以下かどうかが条件です。
よく確認して下さい。
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