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私は今年、資格勉強のために単発のアルバイトを数社しました。
A社:2週間で14万ほどの収入(所得税は引かれました)
B社:2週間ほどの派遣バイトで10万ほど(所得税引かれました)
C社:3週間ほどで25万ほど(所得税は引かれました)

すべて社会保険加入はありませんでした。

現在は無職で、来年ある会社に正社員で入社予定なのでして、このまま無職で年を越しそうなのですが、この場合自分で来年春に確定申告をしなければならないのでしょうか?

何もしなければどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

問題になるのは年間の所得額で、無職で年を越すかどうかは関係ありません


給与所得のみの場合、最低でも年103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円、3号被保険者でなければ更に国民年金保険料17万円弱)は控除されるので、それ以下の収入であれば、所得税は課税されず、申告の必要もありません
過大に源泉徴収された分は、源泉徴収票をつけて確定申告すれば還付されます
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確定申告すれば納付済みの所得税は還付されます



確定申告しなければそのままです それだけのことです
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