
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#6の追加です。
一般的なことをいろいろと書くと複雑ですから、ご質問者の場合について回答します。
昨年の給料だけの年収が103万円以下であれば、所得税が課税されませんので、確定申告の必要が有りません。
ただし、給料から源泉税を引かれていたのであれば、確定申告をすると、給料から引かれていた源泉税が全額返ってきます。
所得税を納める場合に、国保の保険料を申告すれば、所得税が少なくなります。
所得税が0の場合は、国保の保険料を申告しても、所得税は0円より少なくなりませんから、申告をする意味がありません。
一般的には、国保の保険料などは、実際に支払った人が、支払った金額だけ申告を出来ます。
退職金については、今回は関係ありません。
給料から引かれた源泉税を返してもらうために、確定申告をする場合も、給料だけを確定申告します。
この回答への補足
とてもわかりやすいご説明で助かります。
>給料から源泉税を引かれていたのであれば、確定申告をすると、給料から引かれていた源泉税が全額返ってきます。
はい。源泉徴収表を見ますと引かれていますので、戻ってきそうです。
>所得税が0の場合は、国保の保険料を申告しても、所得税は0円より少なくなりませんから、申告をする意味がありません。
はい!とてもよくわかりました!
私の場合、意味はなさそうです。
給与所得で100万いっていませんから。
それに世帯主は僕でないのでそもそも無理ですね。
>退職金については、今回は関係ありません。
給料から引かれた源泉税を返してもらうために、確定申告をする場合も、給料だけを確定申告します。
はい!
とてもよくわかりました!
感謝いたします!!
No.6
- 回答日時:
#4の追加です。
退職金を除外すれば給与収入が103万円以下ですから、所得税が課税されませんので、源泉税が全額還付されます。
従って、源泉徴収された額以上に還付されることは有りませんから、退職金を含めて申告しても手間がかかるだけでから、退職金は除外して申告しましょう。
この回答への補足
ありがとうございます。
ちょっと難しいですね・・・
専門用語がいろいろわからなくて・・・^^;
退職金を含めた収入が103万いかなければ、
退職金は申告しない。
退職金を含めた金額が103万以内なら、意味が無いので
退職金は申告しなくていい。
という理解で正しいでしょうか?
本来103万超えていても申請しなくてもいいものですか??
あと、ひとつ聞き忘れていたのですが、
会社の閉め日が20日でした。
この場合は1月の給料は20日分を換算するのでしょうか?
(あ、でも源泉徴収表があるからかんけいないのでしょうか?)
No.5
- 回答日時:
退職金も、申告したほうがいいです。
扶養控除・基礎控除等の不足額を
退職金から、差し引けます。
定率控除も受けられます。
四ヶ月の給与で、すべて控除等を使い切っている
なら別です。
定率控除は、上限がありますから。
なお、退職所得の源泉徴収票が必要です。
最初から0なら、不要です。
この回答への補足
何度もありがとうございます。
よくわからないのですが、つまりは申告しておけば間違いないということでしょうか?
>なお、退職所得の源泉徴収票が必要です。
勤めていた会社に作ってもらうのでしょうか?
すいません。ひとつ聞き忘れていたことがあります。
国民健康保険料ですが
母親と同居のために、
2人でいくらいくら、という金額になっていて、
内訳が謎です。
(実際には2/3を私が払っている)
これはどのように申告すればいいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
通常は退職金は分離課税ですから、給与所得の申告には含めません。
又、教育訓練給付金も非課税ですから、収入には含めません。
確定申告と還付申告は同じもので、申告書の用紙も同じですが、還付の場合は受付の時期が早いだけです。
この回答への補足
とても参考になり、助かります。
>通常は退職金は分離課税ですから、給与所得の申告には含めません。
つまり、申告しなくていい、ということでしょうか?
>又、教育訓練給付金も非課税ですから、収入には含めません。
ありがとうございます。わかりました!
>確定申告と還付申告は同じもので、申告書の用紙も同じですが、還付の場合は受付の時期が早いだけです。
わかりました!
早めにいってきます!
No.3
- 回答日時:
1月から12月までの年収が103万円以下であれば、所得税が非課税ですから確定申告の必要が有りません。
ただし、源泉税を控除されている場合は、確定申告をすれば源泉税が還付されます。
なお、失業保険金は非課税ですから年収には含めません。
年収が103万円を超えている場合は、確定申告をする必要が有ります。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署へ、前の会社の源泉徴収票と印鑑を持参すれば、書き方を教えてもらえます。
なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。
又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。
このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方を親切に教えてもらえます。
還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
なお、インターネットで申告書を書いて、印刷・郵送する方法も有ります。
参考urlをご覧ください。(現在は14年分となっています)
この回答への補足
詳しくありがとうございます。
3月までの源泉徴収表はもらってありますが、
どうも、退職金が含まれていないようです。
退職金を足すと103万超すかどうか…きわどいところです。
また、実は教育給付金で30万還付されています。
これは収入なのでしょうか???
>確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署へ
>還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて
すいません。よくわかっていませんでした。
確定申告と還付要請申告(?)は別のものなんですね?!
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
すいません・・・
こういうURLぐらいは見つけられますので・・・
体験談とか・・・具体的に必要なことだけを教えてほしかったのです。
説明が足りませんで申し訳ありません。
おてすうおかけしました。
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