こんにちは。
現在バイトを2つ掛け持ちしている大学生です。
親の扶養に入っています。
月だいたい8万円以下ならば所得税を支払う必要は無いということで、気をつけてきたのですが、8月は夏休みで祝日にもシフトが入っていたということもあり、ひとつひとつは8万以下なのですが、2つのバイト先の給与を合計すると8万円を超えてしまいました。
しかし調べてみたところ、年間で103万円以上の給与があった場合に所得税を払わなければならず、それを超えなければ、年末の確定申告で余分に払っていた所得税分を返してもらえるらしいことがわかりました。
私はこれから先は月8万円も、年間で103万円も超すつもりは無いのですが、その場合でも8月分の所得税は支払い、年末に確定申告を行って、その分を返してもらう必要があるのでしょうか?
バイト先Aからはマイナンバーの提出を求められ、さらに所得税以外でも、給与の多いバイト先で申請してもらう必要があると言われました。しかし、給与が多いバイト先Bの給料は手渡しで、マイナンバーなどの提出を求められた事もなく、少し不安です。個人で所得税を支払う事は不可能なのでしょうか?所得税以外で申請する必要のあるものとは何なのでしょうか?
また、バイト先に所得税についての申請などを行ってもらう際に必要な書類(掛け持ちのバイト先の給与明細など)はあるのでしょうか?
長くなってしまいましたが、回答お願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>親の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあタイトルに所得税とありますから 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>月だいたい8万円以下ならば所得税を支払う必要は無いと…
ぜんぜん意味のないことです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
月ごとの数字はどうでも良いのです。
>年間で103万円以上の給与があった場合に所得税を払わなければならず…
これも単純に 103万円を超えれば直ちに所得税が発生するわけではありませんが、話が煩雑になるので今はおいておきます。
>年末に確定申告を行って…
確定申告は年末でなく、翌年 2/16~3/15 ね。
>その分を返してもらう必要があるのでしょうか…
多く前払いした分をお国に貢献するのも一つの選択肢であり、必ずしも“必要がある”とは言い切れません。
>給与が多いバイト先Bの給料は手渡しで、マイナンバーなどの提出を…
手渡しであろうが振込であろうが、年末までずっとその仕事を続けるなら、年末最後の給料をもらったとき、または年明け早々に「源泉徴収票」を書いてもらいます。
2社以上で給与をもらっているのなら、全社について「源泉徴収票」が必要です。
マイナンバーは、聞かれなかったのなら聞かれなかったで良いです。
あなたが気にすることではなく、確定申告さえ怠らなければ、あなたが罪に問われることはありません。
>所得税以外で申請する必要のあるものとは何なのでしょうか…
さあ~?
税金関係では特別に何もないです。
>バイト先に所得税についての申請などを行ってもらう際に必要な書類(掛け持ちのバイト先の給与明細など)は…
給与明細など無用。
必要なのは、源泉徴収票のみ。
なお、年末現在で 2社以上から並行して給与をもらっている人は、自分で確定申告ですよ。
どちらかの会社で全部まとめて処理してくれるわけではありませんので、お間違いにならないように。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>月8万以上で所得税を支払った場合、ひと月だけでも親の負担は…
ぜんぜ~ん、関係ないって。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
年末に行うのは、年末調整です。
複数の会社で働いた場合は、源泉徴収票を添えて、翌年の3/15までに確定申告をして、4月ごろに払い過ぎり所得税は還付されます。マイナンバーは、会社が税務署に知らせる必要が有るので、会社には教えないといけません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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年間103万円を超えなくても、月8万以上で所得税を支払った場合、ひと月だけでも親の負担はふえてしまうのでしょうか。
丁寧にありがとうございます。
つまり、
所得税は今すぐ支払う必要はなく、年末調整、確定申告の際に額が確定してから支払う
掛け持ちをしている私は、確定申告は自分で行う必要がある
という事でしょうか?
バイトの明細を見ると、どちらも源泉徴収は0になっていたので、私は年末調整は行われないのでしょうか?そして源泉徴収票をもらい、自分で確定申告を行い、必要があれば所得税などを支払わなければならない、ということになるのでしょうか、、?
理解力が足らず、何度も申し訳ありません。