A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
色々なことにご注意ください。
確定申告と一般に言うと所得税の申告を言います。
相続税などは別な申告が必要となります。
名義を変えたということですので、とりあえず相続税の申告が必要かどうか、ご確認ください。
次に、お父様の所得税の申告も、相続人の義務となります。
お父様に収入があった場合、その内容によっては、所得税の準確定申告が必要な場合があります。義務ではないが、還付申告になる場合もあります。
ここから質問への回答となるわけですが、不動産の売買のあなたの所得税の申告は、簡単ではありません。
他の回答にもありますように、不動産の売買による収入がある場合には、あなたの他の所得(給与所得等)とは別に譲渡所得として計算することとなります。最終的に納める所得税は合算となりますが、最初から合算するものではありません。
譲渡所得ですが、分離課税と言い、他の所得の所得税とは別に所得税を計算し、他の所得の合算から計算した所得税と合わせてあなたの所得税の合計を一通の申告書で申告することとなります。
ですので、譲渡所得以外の収入の証明等も必要となります。
次に、譲渡所得では、長期保有財産かどうかでも計算が変わってきます。長期保有かどうかは、相続で得た財産では被相続人の保有期間も通算されることとなります。ですので、先祖代々の財産を売る場合には、100年の保有などもあり得る話です。長期かどうかは、5年保有で見ます。
次に、取得費というものが大事になります。
その不動産の取得でかかった費用から計算することとなります。建物部分は減価償却的な減額計算を行うこととなります。
相続の場合の取得費は、亡くなられた人の取得費から計算することとなります。
家探しでも何でもして、取得費の証明できる売買契約書や領収証の類が必要となります。
これがないと概算取得費として、売却価格の5%程度しか引くことができません。
上記の状況を精査しないと、試算もできないのです。
申告書や添付書類の準備も結構大変で、税務署からの指摘もされがちです。
上記の売買契約等のコピーなどもすべて提出することになります。
可能であれば税理士に依頼して任せる方がよい場合もあります。
以前私が税理士事務所で経験した際には、購入した不動産屋がまだ存在し、大手のお店で書類の管理が長期保存となっていたおかげで、お店側の控えのコピーを入手し、申告の対応ができたこともあります。税理士事務所によっては、一緒に家探しして探し出す協力をする場合もあります。
あとは、住宅ローン控除などを受けていたのであれば、当時の確定申告書類などを探すという考えもあります。
思っている以上に大変な作業です。
頑張ってください。
No.4
- 回答日時:
ご質問からわかる範囲で。
相続で得た不動産の売却は、被相続人が取得した日から売却日までの期間を所有期間とします。
父が土地をいくらで手に入れたのかが判明すれば、それが取得費として承継されてます。
土地を取得してから売るまでの期間が5年以内だと短期譲渡となりますが、お父さんが土地を持ってから計算しますので、おそらくは長期譲渡となる気がします。
あと、土地と建物を売ったのか「土地だけを売ったのか」など、正確なことが記載されてません。
このような事はマンツーマンで税理士に相談するのがベストです。
No.3
- 回答日時:
順序として相続税の処理が最初です。
(間もなくの確定申告ですね)土地がいつ売れたのかが解りませんが、昨年であれば今回の確定申告で「短期譲渡所得」で税処理をします。
今年になって売れたのであれば、来年の確定申告で「短期譲渡所得」として税処理をします。
短期譲渡所得の計算方法は、下記国税庁のHPで確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm
No.1
- 回答日時:
>土地の売買があり、300万で売れました。
その場合確定申告したら、どのくらいの税金を納める事になるのでしょうか?これだけだと誰も答えられない。
とはいうものの・・
>解る範囲で教えて下さい。
ということなので、分かる範囲での回答です。
まず税金は土地を売ったことによる利益に対してかかります。(売値の300万円ではありません。)
仮にお父様が500万円で買った土地を300万円で売ったなら、200万円の損ですから税金はかかりません。
お父様はその土地をいくらで入手したのでしょうか?
もしお父様もおじいさまから相続したならば、おじいさまが購入した価格が入手価格になります。
昔のことでいくらで買ったかわからないならば、売値の5%が入手価格となります。(つまり入手価格は15万円で、285万円に税金がかかります。)
お父様が入手してから5年以上たっているなら、285万円に対し、約15%の所得税と、翌年に5%の地方税がかかります。
お父様が入手してから5年未満なら、285万円に対し、約30%の所得税と、翌年に10%の地方税がかかります。
なお生活していた自宅の売買なら、3000万円以下の利益に対しては税金がかからない、という制度もあります。(条件付きです。)
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