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一年の内1ヶ月だけ短期バイトをしました。
12月に75000円、1月に30000円振り込みありました。給料明細を見たら何も引かれていなくて75000円と表示してありました。(1月分の給料明細は来ていない)また、そのあと5日間別の職場でバイトをしました。(12月に3日間、15000円1月に2日間7000円です。)
いくつか質問があります。
1.源泉徴収は送ってくるのか。2つの会社から
2.確定申告はした方がいいのか。
3.確定申告をしない場合市県民税の申告はしたほうがいいのか。
よろしくお願いいたします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.5です。
>両方申告しない場合何か通知書が来るのでしょうか?
市町村によって違うと思いますが、毎年申告している方や毎年課税されている方に対して、「今年は申告する収入はないですか?」的なお知らせが来るところもあります。勿論、来ないところもあります。
>非課税証明がよく理解していなくてお恥ずかしいのですが、年金免除を1.2.年していまして、年金免除の際非課税証明が必要でしょうか?必要でしたら住民税の申告はしたほうがいいですよね。
「非課税証明」と「所得証明」の二種類を書いてしまいましたが、同じもので内容が違うだけです。「所得証明書」には所得額(給与・年金は収入額も記載)が記載されますが、「課税(非課税)証明書」にはこれに加えて各種控除額なども記載されます。
年金の免除については良く分かりませんので、今、年金のサイトをみたのですが、所得に関する書類は次のとおり書かれていました。
・前年(または前々年)所得を証明する書類(原則として所得を証明する書類の添付は不要です。)
・所得の申立書(所得についての税の申告を行っていない場合)
これを見る限り、「所得証明」でなくても、「源泉徴収票」でもいいみたいですね。最悪、「所得の申立書」でもいいと書いてありますし。
【日本年金機構 保険料を納めることが、経済的に難しいとき】
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
>非課税証明が必要な場合の申告書の記入の書き方などありましたら教えていただけましたら幸いです
質問者さんの場合、住民税は非課税ですから、「住民税の申告書」の「収入金額欄」に収入を書いて提出されればよいです。後は、役所が計算して課税・非課税を判定しますが、非課税のはずですから、請求すれば「非課税証明書」が発行されます。(つまり、普通に書いて提出するだけです。非課税かどうかは提出後、役所が判定します。)
No.6
- 回答日時:
No.5です。
補足です。
>確定申告不要の場合、市県民税の申告をしないと所得がわからず高額になると聞き気になりまして。
そんなことはありませんので、ご心配は不要です。
住民税の計算は、「確定申告書」と給与支払者が市町村に提出する「給与支払報告書」に基づいてされます。
「確定申告書」、「給与支払報告書」、「市民税申告書」のいずれも提出がない場合は、無申告としてとりあえず非課税です。
>年金免除の時に所得証明が解れば免除審査通りやすいと聞きまして、、。
「所得証明」が必要でしたら、「市民税の申告」をしてください。(給与支払者がちゃんと市町村に「給与支払報告書」を提出している場合は申告は不要です。)
市町村によって違うかもしれませんが、私の住んでいるところでは、収入はあるが住民税が課税されない方で、「確定申告書」、「給与支払報告書」、「市民税申告書」のいずれも提出されていない場合,「所得証明書」の所得の金額や年税額等の欄はすべて空白となり,所得の金額や年税額等が印字されない「所得証明書」が交付されることになります。(そもそも申告がないと発行してくれない市町村もあるかもしれません。)
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
これまでの回答と重複するところが多いと思いますが、補足として書かせていただきます。
(なお、アルバイトは一般的な給与であるという前提で書かせていただきます。あと、質問者さんの収入などに基づいて書きますので、他の方には参考にならない部分もありますので、他の方にそのまま教えないでくださいね。笑)
まず、大前提です。
・所得税や住民税の計算は、暦年(1月~12月)でします。
・アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている場合は、月額88,000円以下ですと源泉徴収額(所得税の天引き額)は0円です。提出されていなければ、月額88,000円以下ですと給与額×3.063%です。
・税金の計算の際は、「収入」を「所得」に換算して計算します。「所得=収入-各種控除」です。「所得」と「収入」は違うこと念頭に置いてお読みください。
………
>一年の内1ヶ月だけ短期バイトをしました。
12月に75000円、1月に30000円振り込みありました。給料明細を見たら何も引かれていなくて75000円と表示してありました。(1月分の給料明細は来ていない)また、そのあと5日間別の職場でバイトをしました。(12月に3日間、15000円1月に2日間7000円です。)いくつか質問があります。
1.源泉徴収は送ってくるのか。2つの会社から
大抵の会社は「源泉徴収義務者」ですから、給与を支払ったら「源泉徴収票」を交付する義務があります。ただし、言わないとくれない場合がありますので、1月中に来なかった催促しましょう。(会社から市町村へ給与支払報告書(=源泉徴収票と複写式になっています。)を提出する義務があるのですが、その提出期限が1月末ですから、少なくとも1月末には出来ているはずです。)
なお、今年の1月に支払いがあったものは2019年の源泉徴収票になりますから、来年の確定申告(される場合は)で使います。
申し込んでも送ってくれない場合は、とりあえず税務署にご相談ください。
2.確定申告はした方がいいのか。
質問者さんは、源泉徴収された金額がある場合は、下記【参考】の(8)に当たります。源泉徴収された金額がない場合は、そもそも確定申告の対象者になりません(納める所得税も還付される所得税もないからです)。
2018年の1年間の「所得」が、「所得税ですと38万円」、「住民税は地域によって変わりますが35万円~28万円」を超えると課税されます。
質問者さんの「所得」は課税額を下回っていますので、所得税、住民税とも非課税です。2018年の源泉徴収票を見られて、源泉徴収額(所得税の天引き)があるようでしたら、確定申告をすれば全額が還付されます。
ただし、確定申告の義務はありませんので、「還付額が少ないので、面倒だからしない」ということでも構いません。
3.確定申告をしない場合市県民税の申告はしたほうがいいのか。
質問者さんは、源泉徴収された金額がある場合は、下記【参考】の(13)と恐らく(11)に当たります。
住民税の申告が必要な方は大まかに書きますと、「年間98万円以上の給与収入がある人」(=住民税が課税される方と思ってください。)です。
質問者さんは、住民税は非課税ですから申告の義務はありません。ただし、「非課税証明」が必要な場合は申告しておく必要があります。
なお、バイト先から源泉徴収票を送ってきたら、ちゃんと市町村に「給与支払報告書」を提出していると思いますから、本人からの申告は不要です(申告が重複します)。
税金のことはややこしいですよね。
………
【参考】
◇源泉徴収義務者
・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
◇年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)
〇必要がある方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(7)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方
〇出来る方
(8)源泉徴収されたが「年末調整」を受けられない方
(9)「確定申告」でしか受けられない控除がある方(医療費控除など)あるいは「年末調整」で控除し忘れたものがある方
※ただし、この場合は(5)(6)の「20万円を超える方」の適用はありません。つまり「医療費控除」は申告するが「20万円以下の所得」は申告しないということはできません。
◇住民税の申告
〇申告の義務がない方
(10)所得税の確定申告をした人
(11)前年中の所得が給与所得だけで,給与支払者から給与支払報告書が提出されている人
※ただし,雑損控除,医療費控除や寄附金控除,純損失又は雑損失の繰越控除の適用を受けようとする人は,申告書を提出する必要があります。
(12)前年中の所得が公的年金等に係る雑所得だけで,公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている人
(13)前年中の総所得金額等の合計額が基礎控除額(33万円),配偶者控除額(33万円)及び扶養控除額(一人当たり33万円~45万円)の合計額以下の人
ありがとうございます。確定申告、市県民税の申告も不要ということがわかりました。両方申告しない場合
何か通知書が来るのでしょうか?
非課税証明がよく理解していなくてお恥ずかしいのですが、年金免除を1.2.年していまして、年金免除の際非課税証明が必要でしょうか?必要でしたら住民税の申告はしたほうがいいですよね。
また、非課税証明が必要な場合の申告書の記入の書き方などありましたら教えていただけましたら幸いです
No.4
- 回答日時:
>手紙でも大丈夫でしょうか?
>総務あてになりますよね
そうですね。その方が効果的です。
>源泉徴収票は送らないと言われたら
>どう対応するべきでしょうか?
税務署に苦情を言って『ご指導』
してもらうことができます。A^^;)
源泉徴収票不交付の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
住民税の申告だけでしたら、
源泉徴収票がなくても、少額の場合、
自己申告や給与明細で済む場合も
あります。
>必要な書類やものはありますか?
・源泉徴収票
・給与明細
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・印鑑
といったものです。
住民税申告書は、お住まいの地域毎に
別々の様式となっています。
2月頃から役所より配布されます。
ありがとうございます。ずっと悩み続けていて寝れなかったです。
私のように1年の内1ヶ月だけ働き給料が75000円程度の人は確定申告するのか?色々引かれていないのでこれは確定申告する必要があるのか。または確定申告の必要がなければ市県民税の申告をしなければいけなかったような?という疑問がとけました。
今年は確定申告ではなく市県民税の申告をしようと考えています。
源泉徴収票は1円でも稼いだら発行する義務があることを知らなかったので助かりました。(10万くらいから発行するものだと思い込んでいました。)もうひとつ質問があるのですが源泉徴収票は12月働いた分に1通、1月に働いた分1通と来るのでしょうか?12月3日~28日まで1つの職場にいて29日から翌年1月2.3.まで5日間違う職場で働き契約終了で退職しました。
12月3日~20日締めで28日給与振り込み残りは31日締め翌月11日振り込み
2つめの会社は12月29.30.31勤務
翌月10日振り込み
1月2.3.勤務翌月10日に振り込みだろうと推測しています。
余計な捕捉すいません。
No.3
- 回答日時:
デマ回答があります。
ご注意下さい。
>1.源泉徴収は送ってくるのか。
>2つの会社から
はい。
平成30年分 源泉徴収票
が、通常であれば送られてきます。
源泉徴収票の発行は会社の義務です。
それに伴い同様な内容で
『給与支払報告書』がお住まいの
役所に提出されます。
これも会社の義務です。
送ってこなければ、要求した方が
よいです。
>2.確定申告はした方がいいのか。
することで、源泉徴収されている
所得税があれば、還付されるでしょう。
しかし、申告する義務はないです。
しなくてもよいです。
>3.確定申告をしない場合、
>市県民税の申告はしたほうが
>いいのか。
そうですね。した方がよいです。
あなたの現在の立場や職場の状況に
よりますが、何もしないでいると、
役所から住民税の申告をしてくれ
と通知が来る場合があります。
申告するのは、昨年の1~12月に
支払われた給与ですので、
1月に振込みのあったものは、
来年申告することになります。
以上、いかがでしょうか?
ずっと考えていましたが私の考えとにていましたのでありがとうございます。ちなみに源泉徴収票はどれくらいで手元にくるでしょうか?1つ目の職場ですが
12月28日に12月分の給料が振り込まれていました。(14日分。残りの分は1月11日でした。)電話が難しかったら手紙でも大丈夫でしょうか?総務あてになりますよね多分
もし、源泉徴収票は送らないと言われたらどう対応するべきでしょうか?
市県民税の申告ですが申告するときに必要な書類やものはありますか?
現在無職です。
よろしくお願いいたします。
またこう言った相談窓口はどこにいけばありますか?
No.2
- 回答日時:
年金免除
年金免除されたら年金を払わなくても、将来年金が貰えるわけじゃないですから、ご注意を
毎年(人によっては毎月)の年金の支払いをしなくてもいいだけで、その支払わなかった分だけ、年金支給が遅くなります
60歳で支給されるのが、61歳からになったり63歳になってから支給開始になります。
60歳越えてヨボヨボ?になっても、まだ働かないと年金がしきゅうされない、ってことなんですよ
>確定申告不要の場合、市県民税の申告をしないと所得がわからず高額になると聞き気になりまして。
確定申告をしないと、前年と同じ収入があるとみなされて、前年の収入額に応じた住民税(都道府県税と市民税)が請求されます
今年は収入が少ないのでー、と言っても遅いです、公金なので必ず払わなければいけません
そうならない為に、前年よりも収入が減ったのであれば、それを証明する為に確定申告が必要になります。
前年との収入が同じであるならば、住民税は同じですから確定申告は不要です。
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