
確定申告と税金について。
お目通しありがとうございます。
確定申告と税金について質問のです。
今月からコロナの影響で無職となってしまい、次の就職先が決まるまで転職活動を行いながら単発のバイトで繋いでいこうと考えています。
単発バイトで繋ごうと思った理由は、転職活動をするにあたってスケジュールの調整がしやすいと思ったからです。
コロナの影響で退職した会社をA社
もし転職先が決まって次に入る会社をB社
とします。
そこで質問です。
単発バイトの給料が9300円以下なら確定申告不要ということが調べて分かりましたが、住民税の申告もあるため仮に単発バイトの給料が9300円以下でも、行った全ての単発バイトの源泉徴収票を集め確定申告をしようと思っています。
その際、B社にはA社の源泉徴収票だけを提出して今年の12月に年末調整をしてもらう。
単発バイトに関しては来年の2月〜3月に自分で確定申告をする。
という形をとることは可能なのでしょうか。
B社にはA社を辞めてからB社に入るまでの間、単発バイトをしてたことを正直に伝えるのを前提とします。
まだこれからの未来どうなるかは分かりませんが知っておきたくて質問させていただきました。
どうかお知恵をお貸し頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法に基づいて回答します。
>その際、B社にはA社の源泉徴収票だけを提出して今年の12月に年末調整をしてもらう。
>単発バイトに関しては来年の2月〜3月に自分で確定申告をする。
という形をとることは可能なのでしょうか。
B社に「A社のほか単発バイトもありました」と説明する場合は、
①バイト先に「扶養控除等申告書」を提出するのなら、A社の源泉徴収票のほかバイト先の源泉徴収票もB社に提出しなくてはなりません。
②バイト先に「扶養控除等申告書」を提出しないのなら、バイト先の源泉徴収票をB社に提出してはなりません。その源泉徴収票はB社の年末調整で使えないからです。A社の源泉徴収票だけをB社に提出することになります。この場合、バイト先の給与を含めて確定申告をすることになります。
No.5
- 回答日時:
9300円の基準は源泉所得税の計算上の話ではあるかもしれませんが、所得税の申告義務というものではないと思います。
正直に再就職先に伝えることが前提であれば、退職会社分と単発であろうがバイトとして稼いだものがあることを伝え、年末調整の対象とすることができるかを相談すればよいだけです。
私が再就職先会社の担当であれば、軽微なバイトであれば年末調整に含めてしまうと思います。これは、重複している期間があれば合算はできないのが本来ではあるが、合算しても従業員側の不利益も会社の不利益もないですし、税務署に聞いたらそこまで細かいところは目くじら立てることはまずないということを確認し、合算したことはあります。
ただ、再就職まで期間が長く、それぞれのバイトがそこそこの稼ぎになる場合には、申告をするように伝えますね。
ですので、会社の判断を仰ぎ、年末調整として合算処理できるのであれば申告は不要かもしれません。そうできない場合でも、住民税課税徴収などでほかの収入がありそうなのはわかる場合もあるので、そういったバイト収入があったことを伝わっている中で確定申告をしたというほうが隠し事がない形でよいと思います。
ですので、変に単発バイトを探すより、通常のバイトで就職先が決まり次第辞めることが出来そうなバイトを選んだ方が良いと思います。
変に単発バイトのように選ぶところが狭いと、ブラックなバイトをすることにつながってもよろしくないと思います。
No.4
- 回答日時:
>単発バイトの給料が
>9300円以下なら確定申告不要
デマです。
それは、単発バイト(丙欄扱いで)
9300円未満なら、所得税が
源泉徴収されない。というだけです。
また、丙欄扱いの単発バイトの源泉徴収票は、
B社での年末調整の対象とはなりません。
※乙欄と同様、年末調整対象外。
副業で、時給に応じた月給をもらう
パートやバイトと同じ扱いなのです。
そして確定申告『不要』の条件は、
年間の給与収入が年間の社会保険料を引いて
150万以下、あるいは
150万超えていても、アルバイトの収入が
20万以下なら、確定申告は必要ない。
となっています。
ですから、例えば、日雇い単発で
9000円のバイトを23回やり、
かつ、ABの合わせた年収が150万を
超えて来るなら、確定申告が必要
ということになります。
ですから、日雇いの単発バイトの
源泉徴収票をB社に渡しても
年末調整の対象とならず、そのまま
返されることになります。
なお、上記条件内なら、
要は20万以下なら、
確定申告も住民税申告も
必要ありません。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
★ポイント
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したアルバイト先で支給された給与のみが、年靴調整の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
-----------------------------------
>その際、B社にはA社の源泉徴収票だけを提出して今年の12月に年末調整をしてもらう。単発バイトに関しては来年の2月〜3月に自分で確定申告をする。
という形をとることは可能なのでしょうか。
税の制度として、アルバイト先の給与を年末調整の対象にするかしないかを、質問者さんが決めることは出来ないです。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したアルバイト先で支給された給与については、B社で年末調整を受ける必要があります。
逆に、提出していないアルバイト先で支給された給与については、B社での年末調整の対象になりません。
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