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友人のことで質問なんですが、彼女は市からの児童扶養手当とパートで生計を立てているのですが、今年確定申告をするのを忘れてしまったそうです。

確定申告をしなければ児童扶養手当は支給されなくなることってあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1です。


確定申告は税金の調整のためにやるので、やらなくても児童扶養手当は出ると思いますよ。
(仮に確定申告をするべき立場でしなかった場合、収入ゼロ=無職とみなされるか、
税務署の監査が入って税金を徴収されるか、どっちかだと思います。)
去年確定申告をしなくても良かったのなら、まず大丈夫です。

緑の用紙というのは、源泉徴収票のことでしょうか?
源泉徴収票は、転職した場合、(前のパート先に)頼まないとくれないことが多いですが、
頼めばくれます。
源泉徴収票がもらえるということは、税金の処理が一応終わっているということなので、
(=役所などに所得が申告されているということなので)
心配であれば源泉徴収票を下さいと頼んでみるといいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/11 21:35

パートで給与をもらっているなら、確定申告する必要はないような気がするのですが・・・


少なくとも私は、母子家庭でパートをやっていた時は、一度も確定申告をしませんでした。
確定申告は、自営業の人や税金や医療費を払いすぎた人がやるものなので、
パートの人は(パート先が手続きをしてくれるから)確定申告しなくていいと思うんですが・・・。

確定申告ではなく、児童扶養手当の現況届などを出し忘れたのでしょうか。
もしそうだとすると、自治体によって対応が違うと思うんですが、
うちの市では、少し遅れたくらいなら、役所に行けば受け付けてくれます。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。彼女は去年の年末くらいにパート先を変えたため手続きの緑の用紙をもらえず手続きしていないかもしれません。
ですから、パート先で手続きしてもらえてないかも・・。でも手当に影響はないのですね?

補足日時:2005/04/10 22:42
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