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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
アルバイト代も確定申告の必要はあります。
学生のバイトなら、おそらくは、非課税の範囲だと思われますので、源泉徴収された所得税が還付されるでしょう。
ちなみに、還付申告は、確定申告の開始より前に行えます。毎年1月4日に還付申告をe-taxを使って行い、申告書を作成し、税務署に送ったものです。
その場合、1月中には還付金が口座に振込入金になります。
還付申告しないと損なケースだと思いますよ。
No.6
- 回答日時:
アルバイトを甘く見てはいけません。
複数のアルバイトを掛け持ちする人をフリーターなどと言いますが、フリーターの人でも年間何百万円も稼ぎます。一か所でアルバイトをしている人であっても、ほとんどフルタイムで働いているアルバイトもいるのですからね。
学生アルバイトと甘く見ているのかもしれませんが、お子さんのアルバイト状況を把握して指示しておかないと、あなた方親の税負担が跳ね上がることもあります。
給料から天引きされる所得税というものは、単純にその月の給与が年間平均であった場合の扶養控除と基礎控除のみを考慮した計算となっております。
ですので、年間のアルバイトの収入が所得税の課税されない程度の話であっても、一時的に多く働いた月があれば天引きされることとなります。
年末調整を受けて還付を受けていれば、申告は不要なのですが、結構多くの会社はアルバイトなどを年末調整の対象にしてくれていません。法律では許されませんがね。
ですので、アルバイト先の源泉徴収票をもとに確定申告を行うことで、年末調整に代えて還付を受けられることでしょう。
次に、お子さんが年間103万円を越えるアルバイトをされていたら、親はお子さんを扶養控除の対象とすることができません。
そうなると、所得税でいえば扶養控除を不当に受けたこととなってしまいます。あとでばれれば追徴を受け、延滞税などもかかる恐れもあります。
そのような場合には、年末調整での誤った扶養控除を訂正するための確定申告も可能です。
ちなみに親の所得税の税率が10%であれば、大学生ぐらいのお子さんの扶養控除は特定扶養控除となり、63万円の所得控除となるため、所得税だけで6万円以上変わってきます。さらに住民税の税率は10%ですので同額近く変わることとなります。
大学生であれば勤労学生控除などで、103万円を越えても所得税や住民税がかからないのかもしれませんが、お子さんの勤労学生控除は関係なく親の扶養控除は判定されますのでご注ください。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
追加回答です。>税金を払っているから確定申告すれば戻ってくるといっているのですが
確定申告すれば戻ってくるかどうかは、給与収入額と所得控除額と源泉徴収税額が分からないので回答することが出来ません。
No.4
- 回答日時:
おはようございます。
昨年のアルバイト給与の総合計額が150万円以下ならば、息子さんは確定申告をする法的義務がないのだから、放っておいていいのですよ。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
No.3
- 回答日時:
必要がない場合は逆に全額かえってくることがあります。
まずは確定申告の書類を書き切ってみましょう。
子の確定申告の必要が生じてやったことがありますが、
本人は払った税金のほとんどが戻ってきたのはいいですが、
当然扶養にしている親の確定申告も必要になります。
もちろんその結果住民税も影響を受けますよね。
その追加徴税の金額たるや、国民の義務とはいえ、
あほらしくて、絶句ってことがありましたね。
No.2
- 回答日時:
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
しかし、サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に仮の分割前払いをさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なんです。
バイトやパートも税法的には「給与所得者」であり、普通のサラリーマンと全く同じ分類なのです。
とはいえ、バイトでは年末調整まではないことが多く、自分で確定申告をしないと多く前払いさせられたものを取り返すことができないのです。
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