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令和6年度、過年度、「市民税・県民税・森林環境税領収証書(普徴)が届きました。
変更事由が「確定申告により変更」とのことで、ん???ってなっています。

会社員ですが、今年2月に確定申告をしてきました。FXをしておりその収入があったため確定申告をしてきた次第です。2023年収支は455,405円のプラスでしたが、2022年の収支がー576,058円の結果的に相殺され追徴はないと言われました。

ここで本題ですが、なぜ追徴はないのにも関わらず確定申告により徴収されないといけないのかがよくわかりません。
内訳は所得割額の市民税が19800円、県民税が13200円それぞれ増えており合計33000円の納付書が届きました。

ちなみに今年2024年のFXの収支はー1400.000円の大マイナスです。

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A 回答 (2件)

https://faq.click-sec.com/faq/show/1731?site_dom …

今年の申告時に繰越損金額576,058円を記入しましたか?
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この回答へのお礼

記入しました。会場に行き、スタッフの方と教えてもらいながら記入したので間違いないです。
2022年、2023年分の確定申告をその時にしました。

お礼日時:2024/07/18 15:07

実質所得が無いなら住民税も変更にならないはずですが、そもそも期限前の2月に確定申告したなら、定期の税額決定に含まれ変更・追徴とはならないはずです。

また、過年度とありますので、対象は昨年2023年分の収入ではなく2022年以前のものに対するものではないでしょうか?

何が問題か予想が付きませんので、役所に確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

なるほど。。。?
役所に聞いてみます。

お礼日時:2024/07/18 15:08

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