電子書籍の厳選無料作品が豊富!

教えていただきたいです。

過去に短期間だけバイトをしていました。
しかし、そのバイトは年末前に辞めたため、年末調整していません。
お恥ずかしながら次に入った会社の年末調整で提出しないといけない、提出しないなら個人で確定申告しないといけないということもつい先日まで知らず何年も経ってしまいました。
なので、近いうちにバイトの分だけ確定申告をしたいのですが
この場合確定申告に使う源泉徴収票や収入などの情報はアルバイトの分だけでよろしいでしょうか?(同じ年度内で入社した会社の分は既に年末調整済みです)

お詳しい方ご回答いただけますと大変幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>バイトの分だけ確定申告をしたい


そういうことはできません。
その年にあなたが全部でいくら稼いだか?
その年であなたが全部分でいくら所得税を源泉徴収されているか?
で、確定申告をしなければいけません。

あなたのその年の全部でどうか?を申告するために、
確定申告が必要になるのです。

ですから、必要になるのは、
短期間のバイトの源泉徴収票
次に入った会社の源泉徴収票
を元に、確定申告書で
収入金額と源泉徴収税額を合算してみて、
源泉徴収税額が払い過ぎていれば、
還付される制度になっています。

逆に納税することになるなら、
もう数年経っていることですし、
確定申告をしなくてよい条件
というのもあります。

給与収入が全部で150万以下なら
あるいは、
短期バイトが20万以下の収入なら
確定申告はしなくてよいです。

それぞれの源泉徴収票の
支払金額と源泉徴収税額は
どうなっていますか?

ご提示いただければ、
確定申告した方がよいか
どうか説明します。

いかがですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
全部の所得で確定申告をしようと思います。

お礼日時:2020/11/04 19:21

>過去に短期間だけバイト…



具体的に
・平成何年の話
・いくらほど
ですか。

肝心なことをオブラートに包んでは百人百様の回答が出るだけで、真の解決にはつながりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/04 19:21

>この場合確定申告に使う源泉徴収票や収入などの情報はアルバイトの分だけでよろしいでしょうか?(同じ年度内で入社した会社の分は既に年末調整済みです)



だめです。確定申告するなら、年度内で入社した会社の給与とアルバイトの給与との合計額を申告しなければなりません。バイトの分だけ確定申告、というのはダメです。

ただし、あなたの場合は、合計額が2000万円以下でバイトの分が20万円以下なら、確定申告する法的義務はないから放っておいてもいいのですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/04 19:22

貴方は、バカがつく位、正直なんですね。

年末調整で、戻りがあるなら提出しますが、無いなら無視です。どうしても申告したいなら、バイトだけにして、支出で高額な医療費があれば、それを添えて出します。小遣いは、申告いりません。要は、先方の帳簿に記載される分を申告するといいんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/04 19:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!