14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

確定申告について

昨年、
一つのバイトを9月までやり、もう一つを5月末から始めたので、5月末から9月いっぱいまで掛け持ちをしてアルバイトをしていたことになります。

途中で辞めたバイトは会社が確定申告をしてくれる所だったのですが、もう一つは自分でやらなくてはなりませんでした。
課税対象累計が20万円以下だと思い、確定申告しなくても平気だと思っていたのですが、途中から時給が上がっており、20万円を超えてしまっていました。

この場合は、確定申告しなくてはならないですよね?
しなかった場合ペナルティなどあるのでしょうか、、?

A 回答 (1件)

>途中で辞めたバイトは会社が確定申告をしてくれる…



誤解です。
税理士事務所の会社でない限り、会社が社員の確定申告をやってくれることはあり得ません。

会社がやってくれるのは年末調整ですが、それでも年末まで在籍していなければ全く蚊帳の外です。

>課税対象累計が20万円以下だと思い…

そんなルールも全くありません。

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

あなたの事例には全く当てはまらず、20万なんて数字は一切関係ありません。

>この場合は、確定申告しなくては…

結局のところ、全部合わせた給与の総額はいくらほどだったのですか。
具体的に数字を示さないと確実な判断はできませんよ。

いずれにしても、給与である限り所得税を分割前払いさせられているのです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

全社分まとめての年末調整などなかったのでしょうから、確定申告をしないと自分が損して終わるだけの可能性が高いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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