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これまで2年は会社員をしていましたが怪我をして退職しました。
確定申告は会社員でしたので個人ではしておりませんでした(会社にて)

自営業の親には確定申告の用紙が郵送されていましたが自分にはなぜか
確定申告の通知が来なかったので確定申告はしておりません。

退職して1年バイトで年収130万円ほどの収入を得ております。
月で10万ほどです。
こんな収入なんで保険なども加入しておりません

この場合は確定申告は必要でしたのでしょうか?
住民税も高く来ますか?

A 回答 (3件)

まず、自営業の親御さんには確定申告の用紙が郵送されていたのに、自分にはなぜか通知が来なかった件について。



税務署は、「確定申告をしてください」という通知など、しません。
親御さんの所に確定申告の用紙が来たのは、「確定申告をしろ」という通知ではなく、「去年は確定申告してるけど、今年もやるなら、この用紙を使ってね」というサービスなだけです。
向こうが確定申告の必要性を判断しているわけではありません。確定申告の必要性がなくても、前の年に確定申告(しかも、税務署で配布されている用紙で)すると、勝手に送られてきます。

基本的には、確定申告をするかどうかは、自分で判断しなければいけません。自己申告制なので。
また、会社員時代でも、「会社が」あなたの確定申告をすることは、あり得ません。確定申告の書類は、「本人」「税理士」しか作成することができず、それ以外の人が作成すると違法になります。(確定申告の書類作成は、税理士の独占業務です)
もし12月に、会社がいろいろやってくれたとしたら、それは年末調整であり、確定申告ではありません。会社が税理士をやとって、1月になってから確定申告を必要とする社員の書類作成をするとして、税務署に郵送で提出するとして、、、それをやっていたら、税理士への報酬、高額になります。

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さて、本題です。
確定申告が必要だったかどうか。

文面だけでは、分かりません。
1年間の収入がバイト代だけで、バイト先が会社組織の所で、会社員時代と同じように年末調整をしてくれていたら、特に必要ありません。
「1年間バイトをしていた」と言っても、年をまたいでいて(4月から翌年3月など)、会社を辞めたのがその直前で、「1月から12月まで」の期間に「会社員時代の給与」「バイト代」の両方がある場合は、会社員時代の源泉徴収票をバイト先に出していて、バイト先で両方の合計ってことで年末調整してあれば、問題ありません。

いずれにしても、収入を超えるような高額の税金はかからないと思います。
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>この場合は確定申告は必要でしたのでしょうか?


いいえ。
必要ありません。
ただし、バイト先で年末調整されていなかったなら、確定申告すれば所得税の一部が還付されるでしょう。
退職したのはいつでしょうか。
退職が去年でその収入が20万円を超えていた(バイトの分と合わせて150万円の年収)なら、確定申告が必要です。

退職が一昨年の途中なら年末調整されていないので、確定申告すれば所得税の一部が還付されるでしょう。
今からでもさかのぼって申告できます

>住民税も高く来ますか?
いいえ。
住民税は貴方が確定申告する、しないにかかわらず、通常、バイト先から「給与支払報告書」が役所に出され、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
確定申告しても、しなくても住民税の額にに変わりはありません。

>こんな収入なんで保険なども加入しておりません
健康保険には加入しないといけませんよ。
加入義務があるし、もし、病院にかかれば10割負担です。
所得が少なければ保険料も安いです。
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アルバイトでも年間103万円以上収入があると課税対象になり、概ね月額87,000円を超えると、10%源泉徴収されます(あらかじめ所得税を多めに取っておく)。



したがって、質問者の方のアルバイト代の明細を見て、10%源泉徴収されているようなら、確定申告をすることによって還付金がある可能性が高いです。

何もしないと、6月ごろになって高い住民税の請求がきます。
健康保険も所得から計算するので、確定申告をしないと高くなります。
昨年度の確定申告は3月15日に終わっていますが、税務署に事情を説明すれば受け付けてくれる可能性があります。

早急に相談した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

会社員の頃は問題なく計算されて来たんですが

今回は申告してないのでどれほど高くなるか心配です

怪我の後遺症であまりフルに働けないので高額だと困ります・・

お礼日時:2010/04/03 21:18

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