No.3ベストアンサー
- 回答日時:
今年の確定申告の際に配布された「確定申告書」は令和三年分以降用と印刷されており、昨年の確定申告の際に配布された「確定申告書」は令和二年分以降用と印刷されています。
様式自体が変更になっている可能性も有りますから、申告年用の「確定申告書を使われるほうが良いです。
また、税制自体が細かい部分で変わっていますから、申告年用の「確定申告の手引き」を見て、記入や計算をしてください。
ダウンロードなどをしているようですから、パソコンを使っていると思います。
そうであれば、国税庁のサイトにある「国税庁 確定申告書等作成コーナー」を利用されれば、平成二十九年分から令和三年分までは、同コーナーで書類が作成できます(その場合は印刷して提出を選択)。
計算などしなくても入力さえきちんと出来れば、研鑽をして提出用の養子までがpdfファイルで出来ます。
こちらを利用されると良いでしょう。
国税庁 確定申告書等作成コーナーのURL
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
この回答へのお礼
お礼日時:2022/09/28 17:41
そうなんです
PCでプリントしようとしたのですが
やはり理由があるのですね
なにかと説明不足な感じでわかりにくいですね
これが国の運営なのかともやもやします
No.2
- 回答日時:
>平成28年度以降などの古いものの用紙であれば以降と書いてあるので
平成30年などの確定申告用に使ってもいいのでしょうか
はい。30年度以降の用紙がないのなら、28年度以降の用紙を使うしかありません。
>それとも以降と書いてあっても30年なら30年以降の用紙にするべきなのでしょうか
30年度の申告の場合、30年以降の用紙があるのなら、それにすべきです。ないのなら、28年度以降の用紙を使うしかありませんね。
No.1
- 回答日時:
>平成28年度以降などの古いものの用紙であれば以降と書いてあるので…
まず、「年度」なんて書いてないでしょう。
個人の税金は 4/1~3/31 でくくるのではありません。
1/1~12/31 の「1年分」が単位です。
次ぎに、以降とあってもその年以降全ての年でオーケーというわけではありません。
それより新しい版が出ていたら新しい版を使用します。
例えば、分離課税用第三表で見ると「平成28年分以降用」の次は「令和元年分以降用」になっています。
「平成28年分以降用」は平成28年、29年、30年の3年間分のみの使用でき、令和元年分では使えないことになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
この回答へのお礼
お礼日時:2022/09/28 17:39
国税庁のHPに年度以降というのが複数あってダウンロード出来るんです
以降なのに毎年のがあって書き方がおかしい感じで腑に落ちなかったのですが
やはり理由があるのですね
ありがとうございます
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