
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
両方のアルバイトの給与の合計額が、年間で150万円以下ならば、確定申告をする法的義務はないので、放っておいて構いませんよ。
v(^_^)【根拠法令等】所得税法第121条第1項第二号ロ
>あと、メインのバイト先で掛け持ちのことは言わずに年末調整してもらってもいいのでしょうか?
いいです。
No.3
- 回答日時:
> この場合、確定申告は必要ですか?
メインの方だけの収入で「年末調整」をしていれば、確定申告を省略することは出来ます。
> あと、メインのバイト先で掛け持ちのことは言わずに
> 年末調整してもらってもいいのでしょうか?
年末調整は12月に行うモノであり、間違いの訂正・修正を行った上で1月末までに(会社の住所地を管轄する)税務署と(労働者の居住地を管轄する)地方自治体に書類提出済。
なので、通常は2月以降に年末調整を行うことはなく、申告漏れ等は当人が確定申告で行います。
また、メインの方に書け持ちの事を言ったところで、サブのバイト先からの収入額は12月が終わらないと確定しないし、年の途中でバイトを辞めた場合を除いて、年内に「源泉徴収票」を入手することは出来ないから、メインの方では、サブのバイト代を含めた年末調整を行う事が不可能だから、結局は当人が確定申告となる。
No.2
- 回答日時:
確定申告には、次の目的があります。
前年の所得を確定して税を納める。
所得に源泉税がある場合、それを精算する(還付を受ける)
住民税申告の手間を省く。
> 掛け持ちのことは言わずに年末調整してもらっても
構いません。
後は、先に記したように、必要ならば確定申告をすればよいです。
No.1
- 回答日時:
>・2つのバイト先の給与総額が年間100万円に…
2つのって、あなたの去年 1 年間はそれで全てですか。
それなら、確定申告の義務はありませんが権利はあります。
義務ならどうしてもしなければいけませんが、義務ではありません。
権利には行使しない自由もありますが、行使しなければご自分が損するだけです。
もらうお金が給与である限り、所得税を取らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いさせられています。
狩りの成果は狸を一匹も捕まえられなかったわけですから、皮算用分を取り返さないと損するのです。
そんなはした金などお国にくれてやるわ・・・と太っ腹をお持ちなら、確定申告など知らない顔でどうぞ放っておきましょう。
>メインのバイト先で掛け持ちのことは言わずに年末調整してもらって…
総額が年間100万円に届かない限り、それでもかまいませんが、3月の今ごろどこの会社でも年末調整などやってくれませんよ。
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