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確定申告で20万以上の本業以外の収入があれば確定申告をしますが、副業の方からも社会保障、保険料控除、所得税、住民税等の税金が引かれますか?

A 回答 (4件)

貴女が会社員であれば、


社会保険料(年金、健保、介護)の追加支払いはありません。
副業収入から、所得税の源泉徴収が有れば、
多くはその一部が還付(返金)されるはずです。
住民税は、翌年度分が増えることになります。

貴女が自営業であれば、
社会保険のうちの健保、介護、のほか、所得税、住民税が、
本業と副業の所得に応じて変わってきます。
年金額は一定額なので、変わりません。
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>確定申告で20万以上の本業以外の…



20万以下の確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>副業の方からも社会保障、保険料控除、所得税、住民税等の税金が…

ちょっと考え方が違うのです。
サラリーマンの確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、本業と副業とを合わせた総所得から所得税を計算し直し、本業と副業とでそれぞれ前払させられた源泉所得税との差を、3/15 までに納付する制度のことです。
差がマイナスなら納付でなく還付です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この確定申告の結果により翌年分住民税が決まります。

サラリーマンの健康保険料・厚生年金・雇用保険料は、原則として副業分は関係せず本業の給与だけで決まります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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引かれます。


税金は、収入に応じて払うことになってます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

お礼日時:2023/02/25 06:11

本業(会社の総務)でしか所得が見えません⇒社会保険料の支払う目安



年末の源泉徴収票と副業を確定申告しなければ本当の所得が決まりません
⇒所得税、地方税の納税目安になる
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