ちょっとわからない事がありまして質問させて下さい。m(._.)m
今現在本業の仕事の他に副業で委託業務のドライバーをしてます。日払いで10.21%の税金が引かれてるのです。大体年間経費を引いて70万位の収入に、なるかと思いますが確定申告しなければならないのでしょうか?
10.21%の税金は払ってるからしなくても大丈夫なのでしょうか?
もちろん本業の仕事にばれたくないのですが確定申告したらバレるのでしょうか?
副業の仕事場では確定申告しなければ還付金は戻らないけど、税務署にはいかないからバレないよとは言われましたが、、全く税金の事が理解できてません。。よく聞く話では本業にバレる時は住民税でバレると聞くのですが、どういう事なのでしょう??
わかりづらかったかもしれませんが、どうぞご教授願いますm(._.)m
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
私が分かる範囲で、なるべく分かり易く回答しますね。 (^ ^;
>委託業務のドライバーをしてます。日払いで10.21%の税金が引かれてるのです。
No.3の方の回答にあるように、荷物の運搬や自動車の運転手の業務の報酬は、所得税の源泉徴収の対象になりません(↓)。ですから、副業の会社(=あなたに業務を委託している会社)は所得税法違反をしています。
国税庁>…>第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>大体年間経費を引いて70万位の収入に、なるかと思いますが確定申告しなければならないのでしょうか?
>10.21%の税金は払ってるからしなくても大丈夫なのでしょうか?
収入から経費を引いた残額(=所得)が70万円、ということは、報酬の収入は100万円くらいですか。大きいですね。
一か所から給与をもらうサラリーマンで、その給与が2000万円以下であれば、給与所得と退職所得を除く所得が20万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号
しかし、あなたの場合は、副業の所得(=給与所得と退職所得を除く所得)が20万円を超えているので、確定申告をする法的義務があると思われます。かりに、10.21%の所得税が源泉徴収されていても、です。
>税務署にはいかないからバレないよとは言われましたが・・
報酬の支払者は、
1.従業員に給与を支払うとき、所得税を源泉徴収して、翌月の10日までに納税しなければなりません。また、翌年の1月末日までに、源泉徴収票を2枚作成して、1枚を税務署へ提出し、他の一枚を従業員に交付しなければなりません。
2.下請けや業者に報酬・料金等を支払うとき、その報酬・料金等が上記の国税庁のサイトの一覧表に載っているならば、その支払いの際に所得税を源泉徴収して、翌月の10日までに納税しなければなりません。また、翌年の1月末日までに、支払調書を作成して、税務署へ提出しなければなりません。
「税務署にはいかないからバレないよ」とは、「あなたのドライバー報酬から源泉徴収するけれども、支払調書は税務署へ提出しないから(←違法)、あなたの副業収入は税務署に発覚しないよ」と言っているのです。
◇支払調書が税務署へ提出されないのであれば、当面、税務署はあなたの副業収入に気づかないでしょう。だから、確定申告しなくても、バレる可能性は低いでしょう。それに、すでに10.21%の所得税が引かれているので、かりに確定申告しても、多額の所得税を追加納付することにはならないでしょう。
◇大きな問題が潜んでいます。かりに、あなたが確定申告をする場合、本業の給与所得と副業の雑所得(又は事業所得)を同時に申告することになりますが、申告書に副業先の会社名を記載するので、あなたの確定申告を契機として副業の会社に税務調査が入る可能性があります。その場合、大規模な脱税が摘発されるのでは?
私は、副業の会社は、あなたのような日払いのドライバー(多勢のドライバー)から源泉徴収しておきながら、翌月の10日までに納税しないでネコババしている、つまり脱税していると睨んでいます。税務調査で、その脱税が発覚するのではないか。
副業の会社の脱税です。あなたの脱税ではないのでご心配なく。^^;
つまり副業の会社は違法だらけ。
1.ドライバーから源泉徴収すべきでないのに源泉徴収している。←違法
2.支払調書を税務署へ提出しない。←違法
3.源泉徴収した所得税をネコババ。←違法。脱税。
>本業の仕事にばれたくないのですが確定申告したらバレるのでしょうか?
No.3の方の回答にあるように、「確定申告書 B」第二表の下のほう、
「給与・公的年金・・・・・住民税の徴収方法の選択」欄に「自分で納付」にチェックマークを
書いて下さい。そうすれば、副業の情報が会社の方へ流れるようなことはありません。
最後に、忠告ですが、
副業の収入の記録をノートなどに詳しく残しておいて下さい。
例えば、
平成26年7月 6日、受託収入20,000円。源泉所得税(▲)2,042円。差引受取額17,958円。
平成26年7月13日、受託収入10,000円。源泉所得税(▲)1,021円。差引受取額 8、979円。
というように。
確定申告をするときなどに必ず必要になるので。
No.4
- 回答日時:
ちゃんと経費とか計算して確定申告すれば、場合によっては税金が返ってくるし、場合によっては10%じゃ足らなくて追加納税になるし。
本業での収入も関係しますので、何とも。会社の方は、あなたへ払った報酬は経費として売上げから引いて申告します。そうしなきゃその分税金が高くなっちゃいます。個人への報酬の場合は住所、氏名を申告しなければなりません。バレバレです。
もちろん、ヤクザさんは最初から申告なんかしませんから、あなたの収入も闇に紛れたままですけど。そういうのが年間数十兆円あるとかないとか・・・w
申告しないのは脱税ですから、バレた時点で加算税などたっぷり払う事になり、額が多くなると文句無しに刑務所行きです。
(もちろん税金が免除される訳ではない)
住民税は通常は強制徴収、給与支払者へ源泉徴収するように役所から通知します。会社が払っている賃金に比べて住民税がやけに多いとおかしいとなってバレます。
普通徴収、個人が自分で支払う手続きにしておけば会社には分かりません。副業の分だけを普通徴収として申告します。小さいチェックを入れるだけなので、見落としたらアウト。
で、委託業務のドライバーなんてそれなりにキツイ副業をしていると、本業中に注意力散漫になったりしてバレます。クビは覚悟しておきましょう。
No.3
- 回答日時:
>ドライバーをしてます。
日払いで10.21%の税金が引かれて…それは、支払者が間違えています。
次回から源泉徴収しないように申し入れましょう。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
載っていないはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>なるかと思いますが確定申告しなければならないのでしょうか…
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの給与と、前述の一部職種に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整であり、確定申告なのです。
副業分は年末調整に含まれないので、確定申告は避けられません。
>10.21%の税金は払ってるからしなくても…
事業所得も給与所得との総合課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
本業の年末調整を机上でいったんご破算にし、全体で所得税を計算し直し、その結果が還付になるのなら、確かに確定申告をしなくてもおとがめはありません。
追納になるのなら、確定申告は必須です。
>副業の仕事場では確定申告しなければ還付金は戻らないけど、税務署にはいかないから…
法的根拠のない源泉徴収しておきながら、税務署にいかない?
あなただまされているのではないの?
正直に確定申告をしても、税務署で
「そんな源泉徴収など預かっていません」
と門前払いされるかもしれませんよ。
今一度支払者にきちんと聞かれることをお勧めします。
>よく聞く話では本業にバレる時は住民税でバレると聞くのですが…
それは、本業の給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、市役所から送られてきた住民税の課税明細書を見て、
「あら、この社員うちの会社の給与だけより収入が多いわね。さては何か副業をしているな。」
となるわけです。
そこそこ忙しい事務員さんが給与計算担当なら、いちいち社員の課税明細などチェックせず、書かれたとおりに天引きするだけですから、何事も起こりません。
あなたの会社にお局さんがいるのなら、「確定申告書 B」第二表の下のほう、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「給与・公的年金・・・・・住民税の徴収方法の選択」欄に「自分で納付」にチェックマークを施しておきましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>大体年間経費を引いて70万位の収入に、なるかと思いますが確定申告しなければならないのでしょうか?
しなければいけません。
給与を1か所からもらっていて、給与以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
>10.21%の税金は払ってるからしなくても大丈夫なのでしょうか
いいえ。
前に書いたとおりです。
なお、貴方の所得税の税率が5%なら、確定申告により所得税の一部が還付されます。
>もちろん本業の仕事にばれたくないのですが確定申告したらバレるのでしょうか?
いいえ。
以下の方法で確定申告すればバレません。
通常、会社は「給与支払報告書」を役所に提出し、役所は住民税を会社の給料から天引きしてもらいます。
また、確定申告すると、その内容は税務署から役所に通知されます。
そのため、通常、役所は会社から出される「給与支払報告書」と「所得税の確定申告書」から両方の所得を合算し、住民税を計算し本業の会社に副業分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、副業分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
>副業の仕事場では確定申告しなければ還付金は戻らないけど、税務署にはいかないからバレないよとは言われましたが…
??
よく意味わかりません。
前に書いたとおりです。
>よく聞く話では本業にバレる時は住民税でバレると聞くのですが、どういう事なのでしょう??
前に書いたとおりです。
No.1
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…大体年間経費を引いて70万位の収入に、なるかと思いますが確定申告しなければならないのでしょうか?
はい、「国税庁のサイト」に掲載されているルールによれば「しなければならない」はずです。
具体的には、以下の部分が該当すると【思います】。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方…次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。
>>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
【おそらく】、「本業の仕事」は「雇用契約の仕事」、つまり「給与(所得)が支払われる仕事」かと思います。
一方、「委託業務契約の仕事」による報酬は、税法上は「事業所得」か「雑所得」になります。
その【所得金額】が「70万円位」ということは「所得税の確定申告をする必要がある人」に該当することになります。
『所得の区分のあらまし|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>10.21%の税金は払ってるからしなくても大丈夫なのでしょうか?
いえ、「所得税の確定申告」は、「所得税の【過不足の精算】手続き」ですから、「過不足があるならする」というのが原則です。
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
ただし、「精算してみたら追加で納める所得税はなく、逆に国から【還付】を受けられる」という場合は、当然ながら、申告を怠ったとしても「ペナルティ」はなく「還付が受けられないだけ」です。
『確定申告を忘れたとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
---
なお、一つ注意が必要なのは、「必要経費の計算が本当に妥当であるか?」という点です。
納税者としては、「なるべく必要経費を多く計上して所得金額を減らしたい」と考えますので、「自分が必要経費と思うもの」と「税務署の職員さんが認めるもの」が食い違うことはよくあります。
・所得金額=収入金額-必要経費
ですから、「絶対に税務署から必要経費を否認されない自信がある」という条件付きで、「還付になる確定申告ならば(結果的に)しなくでも大丈夫」ということになります。
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
>…確定申告したらバレるのでしょうか?
>…確定申告しなければ…バレないよとは言われました…
上記のように「確定申告」は、「納税者自身が行なう所得税の過不足の精算手続き」ですから、「勤めている会社」は【無関係】です。
つまり、「確定申告しなければバレない」のではなく、「そもそも国が会社にバラす必要などない。」「むしろ、何も違法なことをしていないのにバラしたりしたら納税者から個人情報漏洩で訴えられかねない」ということです。
---
【ただし】、「会社の上司・同僚・部下やその家族・知人など」と「税務署」で鉢合わせしたり、「税務署の職員さん」が「家族・知人」だったりする可能性もありますので、【慎重を期して】「確定申告は郵送で済ませたほうがよいかもしれない」ということは言える【かも】しれません。
>…よく聞く話では本業にバレる時は住民税でバレると聞くのですが、どういう事なのでしょう??
それは、「本業の仕事の勤務先が、給与から住民税を天引きしている場合」の話ですから、「住民税は自宅に送られてきた納付書を使って納めている」という場合は関係のない話です。
「いや、給与から天引きされている」という場合は、以下の記事を「完全に理解できるまで」ご覧になることをお勧めします。
『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』
http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告書作成の際の注意点~住民税に関する事項~|奈良市』
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/13908879 …
>>所得税の確定申告書は、市・県民税の課税資料になります。
---
ちなみに、「住民税の特別徴収のことなどまったく気にしていないが、全然バレない」ということもいくらでもあります。
その場合は、「勤務先の会社が、従業員の住民税のことなどいちいち気にしていないから」と言えます。
*****
(補足事項)
前述のように、「所得税の確定申告」には【給与所得者向けの特別ルール】がありますが、「個人住民税の申告」には同じルールは【ありません】ので注意が必要です。
ただし、「個人住民税の申告」には、別途【所得税とは違うルール】があります。
『住民税の申告について|町田市』
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/sh …
>>次の方は原則申告の必要はありません
>>(1)税務署に確定申告書を提出する方
>>(2)給与収入【のみ】で勤務先から給与支払報告書が市民税課に提出されている方
『個人住民税(市民税・都民税)とは > よくある質問|多摩市』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/ …
>>申告編
>>(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。
>>(回答)…住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。
※なお、「個人住民税」は「地方税」のため、「住んでいる地域によってルールが違う」場合もありますから、詳しくは「1月1日に住んでいた市町村」にご確認ください。
*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)
『雇用契約|雇用開発センター』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』
http://www.lancers.jp/magazine/5331
---
『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』
http://niwa-tax.com/596.html
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』
http://kojinjigyou.columio.net/
***
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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