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本業がパートで、本業以外の収入が別にある場合、

・課税対象になるケース
・課税対象にならないケース

を教えて下さい。

A 回答 (6件)

>・課税対象になるケース


本業が課税されているのであれば、
副業などは必ず課税されます。
副業が20万以下なら、確定申告を
しなくてもよいというルールが
あるだけです。
★住民税の申告は必要になります。
ご注意下さい。

デマにご注意下さい。

>・課税対象にならないケース
本業、副業合わせて、給与収入が
103万以下なら
所得税は課税されませんが、

★93万~100万を超えると、
住民税は課税されます。
給与所得控除65万を引いた合計所得が
★28万~35万以下が非課税です。

※お住まいの地域により、条件が
変わるので、下記のどちらの条件か
お住まいの同様のサイトで、確認
して下さい。

①例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
②例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

いかがでしょう?
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課税所得があれば課税されます。



総収入-控除額=課税所得になります。

扶養家族がいるとか生命保険に加入しているとか、イデコをやってるとかなどによって控除額が異なります。

不動産屋や株などの売買は、分離所得になります。課税される税率と控除額が異なります。
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雑所得が二十万以上になると申告の義務が生じるのではないかね

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>本業がパートで…



税用語では「給与所得者」といいます。

>・課税対象にならないケース…

働いて得たお金である限り、課税対象にならないなんてお金はありません。
宝くじの当選金などは課税対象にはなりませんが、“働いて得たお金”ではありませんのでね。

「給与所得者」の副業を聞いているのなら、以下の条件をすべて満たす場合に限り、年末調整に含めず確定申告をしなくても合法となります。

(1) 本業以外の「所得」が 20万以下
(2) 本業で年末調整を受ける
(3) 給与総額が 2千万以下
(4) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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本業(「給与所得者の基礎控除申告書」を提出した先)以外の収入が20万ある場合は「確定申告」して所得税を納付または還付しなければなりません。



給与所得控除65万+基礎控除38万(48万に上がる?)=103万まで無税
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申告するか否かの問題で非課税は100万以内です!

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