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Wワークの確定申告について質問させてまらいます。
素人の為 よろしくお願いします。
今 副業をしてます。
色々な質問等を拝見させて頂いて、確定申告するには、税務署に 本業での源泉徴収票と、副業での源泉徴収票を持参と書かれてあります。
本業では、健康保険、厚生年金、雇用保険等入っていますが、毎年 4月、5月、6月分の給料を3で割った金額で税金が(何の税金は分かりません)決まると 本業の会社で聞かされています。副業では、取得税のみ引かれています。
そこで、確定申告した場合は、昨年分の本業での4月、5月、6月分の税金は、変わってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>税務署に 本業での源泉徴収票と、副業での源泉徴収票を持参と書かれ…
よっぽど暇で税務署も近所なら持参すれば良いですが、普通は郵送で良いんですよ。
>6月分の給料を3で割った金額で税金が(何の税金は分かりません)決まると 本業の会社で聞かされ…
会社がうそを言ったか、あなたが聞き違えたかのどちらかです。
税金がそんな決まり方をすることはありません。
所得税は、1年が終わってからの後払いで良いのが基本で、サラリーマンの給与に限り
(ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整であり、複数の社から給与を得ている人は確定申告です。
各月の皮算用は、あくまでもそれぞれの月ごとの支払額から決まるものであり、4~6月分で 1年間を決めるようなことはしません。
住民税は、前年の所得を元に算定され、いわば後払いですから、やはり4~6月分で 1年分を決まるものではありません。
4~6月分で 1年分を決めるのは、社会保険料であって、税金ではありません。
しかも、社会保険料は本業の給与だけで決まるものであり、副業は関係ありません。
>確定申告した場合は、昨年分の本業での4月、5月、6月分の税金は、変わってしまうのでしょうか…
本業の税金、副業の税金というのではありません。
皮算用で前払いさせられた分を一緒にして所得税を計算し直し、前払い分との差額を追納する、あるいは還付してもらうのが確定申告というものです。
mukaiyamaさん
早速の回答 ありがとうございます。
4月~6月までは 社会保険料なのですね。税金ではないのですね。良く分かりました。また、副業分が本業での支払った社会保険料に関係無いのも分かりました。もやもやが解けて確定申告が出来そうです。
ありがとうございます。
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