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詳しい方教えて下さい

今日確定申告に行ったのですけど去年までは本業の分は会社での徴収でアルバイトは自分で支払っていました

今日確定申告に行ったら今期から本業とアルバイトの両方とも本業での会社で徴収する事に決まったと言われたのですがばれないようにするにはどうしたら良いでしょうか??

本業がダブルワーク禁止している会社なのでばれたら首になってしまいます
分かる方いましたらお答えお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 市役所に確定申告会場がありましてそこの職員に言われました
    本業からは住民税が差し引かれています。確定申告会場の職員に今までは本業の分は本業の会社で
    副業は自分で支払ってきた事を話ししたのですが、今期からそれが出来ないと言われまして確定申告をしないでそのまま帰宅しました。色々調べてから確定申告をしようと思い現在に至ります。ダブルワーク ばれない方法で検索をして情報を得てそれをそのまま今まで実行してきました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/12 21:52

A 回答 (7件)

>今日確定申告に行ったら今期から本業とアルバイトの両方とも本業での会社で徴収する事に決まったと言われたのですがばれないようにするにはどうしたら良いでしょうか??


残念ですが、どうすることもできません。
バイトも給与所得で、「給与所得は特別徴収する」の原則ですが、役所によっては「主たる給与以外」という解釈をして、普通徴収を選択すればそのようにしているようです。
私の役所でもそのようにしてもらえます。
貴方の役所でも今まではそのような扱いをしていたのを今期からその扱いをしなことにした、ということでしょう。

なので、貴方にできることはありません。
貴方の会社の担当が、住民税の通知で副業があることを気づかなければバレませんから、それに期待するしかないでしょう。
なお、貴方が確定申告する、しないにかかわらず、バイト先から「給与支払報告書」が役所に提出され、住民税が計算されます。
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この回答へのお礼

返事遅くなりすみません
何回か市役所で話したのですがこちらでは何も出来ないと言われたので諦めました
答えが市役所で言われたのと同じ内容だったのでベストアンサーにしました
ありがとうございました

お礼日時:2015/03/25 18:41

.


 本業では会社が年末調整という形で確定申告に代わることをしているわけですから、サイドビジネスの分はまた別に確定申告するとややこしいことになります。
 ここは確定申告(年末調整の分)の修正報告で処理できないか、調べてみてください。同じ人から確定申告が2件以上出された場合には、最後に提出された申告を取り扱われます(ただし申告期限内にです)。
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この回答へのお礼

返事遅くなりすみません
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2015/03/25 18:41

Moryouyouです。


申し訳ありません。画面を戻したりしているうちに
2回投稿してしまったようです。内容は変わりません。
すみませんでした。
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本業の会社では、


住宅を購入されてローンを組み、ローン控除を申告した方、
医療保険の控除を申告された方、投資の収入などで申告された方は
どうしているんでしょうか?
みんな住民税に大きな変化があります。

また、確定申告された方は住民税を全部自分で払うことを選択する
こともできます。

そういう人たちに総務がいちいち聞きにまわって、報告書を提出
しろと言われてた人がいましたか?

まあ、会社の意図にそぐわないことをされているのですから
ここはハラをすえて、住民税は自分で納付すると申告すれば
よいのではないでしょうか?

私は住宅ローン控除の申告も、FXで儲けた時もそうしました。
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この回答へのお礼

返事遅くなりすみません
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2015/03/25 18:43

本業の会社では、


住宅を購入されてローンを組み、ローン控除を申告した方、
医療保険の控除を申告された方、投資の収入などで申告された方は
どうしているんでしょうか?
みんな住民税に大きな変化があります。

また、確定申告された方は住民税を全部自分で払うことを選択する
こともできます。

そういう人たちに総務がいちいち聞きにまわって、報告書を提出
しろと言われてた人がいましたか?

まあ、会社の意図にそぐわないことをされているのですから
ここはハラをすえて、住民税は自分で納付すると申告すれば
よいのではないでしょうか?

私は住宅ローン控除の申告も、FXで儲けた時もそうしました。
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それは所得税でなく、住民税の話ですよ。


最初のご質問に主語を省くから、とんちんかんな回答になるのです。

住民税なら、副業も給与である限り、本業の給与からまとめて天引きが原則です。
あなたの死では今までが原則外だったので、今後は原則どおりに改めるということで、日本の法律が変わったわけではありません。
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この回答へのお礼

返事遅くなりすみません
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2015/03/25 18:43

>本業の分は会社での徴収でアルバイトは自分で支払って…



何を支払っていたの?

まあ確定申告うんぬんとのことなので所得税だと思いますけど、所得税は 1年間の総所得を元に算定されるものであって、本業の分、副業の分という区分はありません。

本業で源泉徴収されたのはあくまでも仮の分割前払い、確定申告で計算したのが本当の 1年分所得税で、前払いしてある分との差額だけあとから納めたのです。

>確定申告に行ったら今期から本業とアルバイトの両方とも本業での会社で徴収する事に決まったと言われたのですが…

誰に言われたの?
税務署員ですか。
税務署員ならそんな言い方をすることはないでしょう。

給与を 2カ所以上からもらっている場合のうち、どれかが年の途中で終わってしまっているときに限り、年末に勤めている会社でまとめて年末調整ということはあります。
これは今年決まったことなどではなく、大昔からある制度です。

一方、年末現在で並行して 2社以上から給与を得ている場合は、あなたが今年確定申告したので正解で、来年も再来年も変わる予定はありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

返事遅くなりすみません
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2015/03/25 18:44

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