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申し訳ございません。
再度投稿させていただきます。

現在、サッカーの指導とアルバイトという2ヶ所で働いております。
本業がサッカー指導の方です。
社会保険なし。月の固定給。源泉所得税は引かれております。
アルバイトの方も税金は引かれております。

上記のような働き方の中で、いくつかご質問がこざいます。
本業の方の所得の方は給与所得になるのか。
もし給与所得であれば、アルバイトの方も給与所得となり収入が給与所得のみとなりますが
そのような場合、
事業所得はありませんが個人事業主という扱いになるのか。
また帳簿や経費の管理等をし、青色申告も可能になるのか。
それとも白色申告になるのか。
(働きだした当初、なにもわからず開業届も出し青色申告承認書も一応提出しております。)
大変無知な事もあり、文章もわかりづらいかと思われますが、教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

個人事業主として開業届を税務署に提出していても、給与は事業所得にはなりません。


いわゆる二か所給与者の確定申告書を提出します。

事業所得ではないので、必要経費は計上されません。
青色申告の承認を受けていても青色申告特別控除額の控除はありません。

質問文だけでは解らないのが「アルバイトだけど源泉徴収されている」点です。
給与として源泉徴収されてるというならば、給与所得ですから、本業とアルバイトを合計して給与所得として確定申告します。
このアルバイトが「報酬として支払されていて、源泉徴収されている」ならば給与ではなく事業所得となります。
例として、アルバイトの内容が「講師」が上げられます。


というわけで、アルバイトが報酬でなく給与だとしたら
「事業所得はありませんが個人事業主という扱いになるのか。」
なりません。
「帳簿や経費の管理等をし、青色申告も可能になるのか。」
不可能です。白色申告になります。

なお「給与と報酬の違い」を説明すると長大になりますので省略します。別途検索なさってください。
支払者が給与として支払していれば源泉徴収票が発行されますので、これも目安になります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
ご参加にさせていただきます。

お礼日時:2021/03/19 10:55

青色か白色かはあなたが決めて良いですよ。


でも、青色申告の方白色申告と比べて複雑ではありますが節税効果はありますよ。
確定申告する前に会社の方に源泉徴収表をもらって下さいね。
私は主人が一人親方だった時は青色申告書を使ってました。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
源泉の方は既にいただいているので、手続きの方していこうと思います!
とても助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/19 01:15

開業届けを出されているなら個人事業主になるとおもいます。


白色申告は収支内訳書に売上や経費を書くだけで簡単ですが青色申告特別控除がないので複雑ではありますが青色申告の方が良いと思いますよ。収入欄には本業とアルバイト代をだし合計額を書きます。
でもあなたは会社からもアルバイトの方からも税金を引かれているのですよね?
そしたら申告はしなくても良いかとおもいますが。
源泉もひかれているとのこと、会社の方で年末調整もしてくれますよ。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
税金は引かれていますが、年末調整は両職場とも行っておりません。
確定申告は必要と伝えられました。

給与所得のみでも経費等の帳簿でも青色申告が可能ということでしょうか。

お礼日時:2021/03/19 00:26

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